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<セクハラ>派遣先に賠償命令 使用者責任を認定…奈良地裁

2010年06月16日 | Weblog
6月15日の毎日新聞によると、
『派遣されていた工場で上司にセクハラされたとして、東京の人材派遣会社の女性社員が、菓子メーカー「味覚糖」(大阪市)などに慰謝料など約700万円を求めた訴訟の判決が15日、奈良地裁であった。一谷好文裁判長は上司に対する使用者責任を認め、同社に77万円の支払いを命じた。派遣会社への請求は棄却した。専門家によると、派遣社員へのセクハラで、派遣先への賠償命令は異例。
 判決などによると、女性は05年12月に奈良工場(奈良県大和郡山市)に派遣され、あめの袋詰めや検品などを担当。07年9月ごろから、上司のサブリーダーに携帯電話の番号を教えるよう何度も求められ、「エッチしよう」などと言われたり、体を触られたりした。女性は08年6月、抑うつ神経症診断され、現在も休職中。同年12月に提訴した当日、上司は自殺した。女性は09年7月に労災認定を受けた。
 判決は、派遣会社への賠償請求について、味覚糖側に女性の要望を伝えるなどセクハラ対策を講じていたなどとして棄却した。
 派遣労働者へのセクハラ訴訟で派遣先の責任が認められたのは、日本航空に対する東京地裁判決(03年8月)などわずかしかない。』
雇用主(派遣会社)に賠償命令が出ず、指揮命令者である派遣先に損害賠償命令が出ました。派遣先は、ほかの会社(派遣会社)の社員ということで対応しなかった可能性があります。派遣先にも苦情対策・セクハラ対策を講じる義務があるということでしょう。