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「マイナンバー」制度の通知カード送付

2015年10月06日 | Weblog
「マイナンバー」制度の通知カードの送付は20日以降になる予定です。
マイナンバーの通知カードは、住民票の住所に簡易書留で送られ、
1月から源泉徴収票や行政手続きで、番号の使用が始まります。


マイナンバーセミナーが大盛況のようです。
私はすべてにおいて拙速すぎないかと感じています。
特に個人番号の収集は、遅ければ遅い方がいいのではないかと思っています。
なぜなら、
①情報が出揃っていない(所轄の総務省や厚生労働省の本人確認のQ&A等がまだ出ていない)
②今後取扱いに変更があり得る(10月2日 本人に交付する源泉徴収票記載の取扱変更あり)
➂実際の番号利用は来年以降である。
 (今年の年末調整から個人番号を記載しないといけないと勘違いしている企業も多い)
④万一、個人番号未記載でも受理しないわけではない(理由を明記すれば受理される)

親会社等からの要請がない限り、年内は個人番号の収集は不要です。
私は顧問先へ言っているには、
①来年1月~入社・退社の人のみ個人番号を収集する。
②来年中に態勢が整い次第、在職者の個人番号を収集する。
(最悪、来年の年末調整の書類を預かると同時に収集するでも「OK」)
届出等の必要に応じて個人番号を収集するパターンです。