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女子高生「個室マッサージ」初摘発 警視庁(労基法違反)

2013年01月28日 | Weblog
1月27日の産経新聞によると、
『18歳未満の女子高校生らに個室マッサージをさせたとして、警視庁少年育成課は27日、労働基準法違反(危険有害業務への就業)容疑で、東京・秋葉原や池袋などの通称「JK(女子高生)リフレ」のマッサージ店計17店舗を一斉に捜索した。同種店舗の摘発は全国で初めて。同課は経営者らを同法違反容疑で立件する方針だ。
 「JKリフレ」は、女子高校生が個室で男性客に「肩もみ」や「添い寝」などのサービスをする店舗で、数年前から秋葉原や池袋を中心に拡大していた。
 店舗の形態は風営法の適用外だが、同課は提供しているサービスが年少者労働基準規則で未成年の就業を禁止した「特殊の遊興的接客業」にあたると判断し、強制捜査に踏み切った。』

(年少者の就業制限の業務の範囲)
第八条  法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法 による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
四十四  酒席に侍する業務
四十五  特殊の遊興的接客業における業務