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不当に時間外労働の疑い 運送会社など書類送検(朝日新聞より)

2006年04月21日 | Weblog
4月20日の朝日新聞によると
『昨年10月、首都高速湾岸線で取り締まり中の覆面パトカーに大型トラックがつっこみ、警察官ら3人が死傷した事故で、運転手が勤務していた運送会社が不当に時間外労働をさせていたとして、警視庁や埼玉労働局などの合同捜査本部は20日、労働基準法違反などの疑いで、運送会社「コフジ物流」(本社・大阪府枚方市)と同社関東支店(埼玉県越谷市)、同社役員(33)=東京都板橋区=ら幹部社員3人を書類送検した。
 調べでは、役員らは05年10月の1カ月間に、同社が雇っていた事故を起こした運転手を含む運転手6人に対し、最大で70時間を超す時間外労働をさせた疑い。
 労働基準法に基づき、会社と労働者側が協定を結べば時間外労働は可能だが、協定は05年9月末で失効していた。同社は気づきながらも更新せず、労基署に提出する書類も偽造していたとして、有印私文書偽造などの疑いでも書類送検された。』
通常、会社と労働者側が協定(通称36協定)を結べば時間外労働させることができますが、36協定を結んでいない会社も多いようです。また、36協定は毎年更新する必要があります。労働基準監督署の調査では①36協定の締結、②就業規則の作成提出、③労働条件(賃金等)の書面による明示義務、などが指導の対象になります。皆様の会社も36協定の提出をくれぐれもお忘れなきよう、ご注意ください。