10月4日の毎日新聞によると、
『群馬県在住の店長、高野広志さんが4日、東京都内で記者会見した。「実態は管理職ではないのに管理職とされ、残業代が支払われないのは労働基準法違反」などとして、同社を相手に2年間の未払い分計五百数十万円の支払いを求め、来月にも提訴することを明らかにした。月70~100時間の残業があるにもかかわらず、時間外手当が支払われていないといい、店長に昇格する前に比べ、年収が約300万円も減ったという。
労働基準法は時間外勤務に対する割増手当の支払いを企業側に義務付けているが、管理監督者は適用除外。』
過去の判例(大阪地判 s61.7.30)を見るとレストランの店長は「管理監督者ではない」としています。次回は管理監督者の問題を掘り下げたいと思います。
『群馬県在住の店長、高野広志さんが4日、東京都内で記者会見した。「実態は管理職ではないのに管理職とされ、残業代が支払われないのは労働基準法違反」などとして、同社を相手に2年間の未払い分計五百数十万円の支払いを求め、来月にも提訴することを明らかにした。月70~100時間の残業があるにもかかわらず、時間外手当が支払われていないといい、店長に昇格する前に比べ、年収が約300万円も減ったという。
労働基準法は時間外勤務に対する割増手当の支払いを企業側に義務付けているが、管理監督者は適用除外。』
過去の判例(大阪地判 s61.7.30)を見るとレストランの店長は「管理監督者ではない」としています。次回は管理監督者の問題を掘り下げたいと思います。