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気になるキーワードや製品のコレクション(IT編)

メルマガ、新聞、雑誌などに登場する(増田悦夫の)気になるキーワード、製品を取り上げ、ITの進展をフォローします。

"マイナカード機能のスマホへの搭載(総務省)"とは

2022-04-19 23:30:05 | 国や地方の政策・行政手続き

マイナンバーカード機能がスマートフォン(注:以下スマホ)へ搭載され、カードを持ち運ぶことなしに、カードの利用を前提とする行政手続き(例.コンビニでの住民票写しの取得、など)がスマホ経由で可能となることです。

総務省では、R4年度中(2023年3月末まで)にアンドロイドOS搭載の端末に対してカード機能搭載の実現を目指すとのことです。iPhoneなどiOS搭載の端末についても時期は確定していませんが早期に搭載できる様にする方向のようです。総務省がR2(2019)年11月以降開催してきた「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」の第2次取りまとめ資料(R4.4.15付け)※の中で明らかにされています。

※)「第2次とりまとめ~デジタル社会の新たな基盤の構築に向けて~」(R4.4.15)、https://www.soumu.go.jp/main_content/000809835.pdfです。

マイナカード機能をスマホへ搭載するためには、マイナカードの取得が前提となっており、この4月1日時点で43.3%のマイナンバーカード交付率をさらに高める狙いがあるようです。

総務省の第2次とりまとめの公表を告知する(R4.4.15)サイトは、https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000332.htmlです。


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"マイナポイント第2弾(総務省など)"とは

2022-03-01 23:16:04 | 国や地方の政策・行政手続き

マイナンバーカード(以下マイナカード)の取得者に対し電子決済の際ポイント(注:マイナポイントと呼ばれる)を付与する政府の事業で、2020年9月に受付を開始し2021年末に締め切った第1弾に続き、2022年1月より受付開始している第2弾を指しています。

マイナポイント事業の狙いはマイナカードの普及促進と消費の喚起にあります。マイナカードの交付枚数は2021年末時点で約5,187万枚(41.0%の交付率)であり、第2弾によりほぼ全国民に行き渡らせることを目標としているようです。このために2021年度の補正予算として1兆8,134億円(注:9500万人のポイント申込に対応可能な分)を確保したとのことです。

第2弾で付与されるマイナポイントは最大2万円分となっており、その内訳は、1)(第1弾でマイナポイントを受けていない人を含む)マイナカード取得者および取得予定者に”最大5,000円相当分”、2)健康保険証の利用申し込みを(過去に行った人も含め、新たに)行った人に”最大7,500円相当分”、3)公金受取の口座をこれから(※)登録する人に”最大7,500円相当分”となっています。

※登録開始時期は今春の予定であるが現状未定

上記2)と3)は昨年秋に与党内の調整で急遽追加されたもので、2)の主管は厚労省、3)の主管はデジタル庁となっているようです。特に、3)は現在システムの製作段階でありその完成後に登録受付が始まるようです。

マイナカードの交付について(垂らされた餌に国民が喰いついて)政府の思惑通りにスムーズに進んでいくのか注目されます。

総務省の関連サイトは、https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/です。


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"デジタル田園都市国家構想(政府)"とは

2022-02-10 23:36:45 | 国や地方の政策・行政手続き

岸田政権が”新しい資本主義”の実現に向けた成長戦略の重要な柱と位置付けている地方活性化策です。

その狙いは、過疎化、高齢化といった地方の課題をデジタル環境の整備によって解決し都市との格差を狭めることにあるようです。

2021年11月11日に第1回の”デジタル田園都市国家構想実現会議(議長:岸田総理大臣、副議長3名、構成メンバー21名)”が開催されています。

第1回目ということで「デジタル田園都市国家構想の実現に向けて」というテーマで構想に関する資料が提出され説明されています。政府の関連大臣より提出された資料は以下の2件です。

(1)若宮健嗣(デジタル田園都市国家構想担当大臣)『デジタル田園都市国家構想の実現に向けて-今後の論点(案)-』

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai1/siryou3.pdf

(2)牧島かれん(デジタル大臣)『デジタルから考えるデジタル田園都市国家構想』

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai1/siryou4.pdf

上記(2)の資料によると、オープンなデジタル基盤の上に、国・地方が一体となって、官民一丸となった取組の実現を目指すとのことで、アプローチの例として、① Super City/Smart City型 、② MaaS発展型、③ 地域経済循環モデル型 、④ スマートヘルスケア先行型、⑤ 防災・レジリエンス先行型、⑥ スマートホーム先行型、が挙げられています。

今後の具体化が期待されます。


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“改正個人情報保護法”とは

2020-12-13 23:38:28 | 国や地方の政策・行政手続き

最初の個人情報保護法は、2003年に成立し、2005年に全面的に施行されました。その後、2015年に「改正個人情報保護法」が成立し、2017年に施行されています。

今回は2回目の改正となります。データ利用の急拡大を見据えての改正法とのことです。法律案が令和2年3月10日に第201回通常国会に提出され、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」として公布されました。

今回の改正では以下のように規制強化が図られているようです。

-個人が望まないデータの利用停止を企業に求める権利の拡大

-違法や不当な行為を誘発する恐れのあるデータ利用を禁止

-「個人の権利に害を与える恐れが大きい」漏洩の報告を義務化

-法人への罰金を上限1億円に引き上げ

特に、上記の1点目については、個人データを「使わせない権利(利用停止権)」が盛り込まれ、個人データの利用停止を企業に請求できるようになったようです。

また、Webページの閲覧履歴情報(クッキー)を、それを利用してターゲティング広告配信を行う業者など(第三者)へ渡す場合には、本人の同意を得なければならなくなったようです。

規制強化とは別に、データの適正な利活用を促すような内容も追加されているようで、個人を識別できないようにした「仮名加工情報」の場合には条件付きで利用停止請求できる対象から外しているようです。

個人情報保護委員会のサイトは、https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/です。


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“デジタル庁”とは

2020-09-21 23:35:16 | 国や地方の政策・行政手続き

9月16日に発足した菅政権が、省庁の縦割り打破の目玉政策として新設を目指す省庁で、複数の省庁に跨がる行政サービスのデジタル化を一元的に推進する独立部門のようです。

創設を担当するのは平井卓也デジタル改革相で、担当相によると2021年の通常国会に関連法案を提出し、2022年4月までに創設を目指したいとのことです。この背景には、今までにないスピード感での対応を菅新首相が求めていることがあるようです。

中央省庁や地方自治体の行政内部システムにおけるデジタル化を皮切りに、経済、医療・福祉、教育など様々な分野におけるデジタル化が望まれます。


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“スーパーシティ構想(日本政府)”とは

2020-05-26 23:27:31 | 国や地方の政策・行政手続き

政府が目指している、ビッグデータ、AIといった最先端技術を活用した「未来都市」づくりの構想です。「まるごと未来都市」ともうたわれています。自動走行車が走りその支払いはキャッシュレス、配送はドローンで行われ、遠隔での医療や教育、テレワークなども想定されています。

”データ連携基盤(都市OS)”と呼ばれるシステムを核(コア)として配備し、そこに住民や企業などからの様々な分野の情報を集約し、それらを分野間で共有・活用することにより、上述のようなサービスを展開できるようにする、といった構想です。

そのような都市をどこにどうやってつくるのかですが、(1)工場の跡地などに新たな都市開発をする方法と(2)既存の都市の一部で必要となる再開発をする方法、の2つが想定されています。ちなみに、大阪府・市では、2025年の万博開催予定地「夢洲(ゆめしま)」を含むエリアをスーパーシティにしたいようです。

政府は、2020年2月4日にスーパーシティ構想を盛り込んだ国家戦略特区法の改正案(注:”スーパーシティ法案”とも呼ばれます。正式名称は「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案」です。)を国会へ提出しています。これまでに衆院本会議4/16を通過し、参院地方創生特別委員会5/22でも可決しており、5/25の週の参院本会議で可決されると成立することになります。

なお、スーパーシティ構想については、a)個人情報が適切に管理されるのか、b)個人情報が住民の監視に使われることがないのか、c)住民の理解、合意を得られるのか、といった懸念や課題も残されており、本構想の実現に向けては関係者との更なる調整が必要になるようです。


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“マイナポイント制度”とは

2019-11-19 23:36:22 | 国や地方の政策・行政手続き

総務省が2020年9月から実施する方向で検討することになった、マイナンバーカード所有者に買物などに利用できるポイントを付与する制度です。

マイナンバーカード所有者が、事前に一定額を前払い(チャージ)するとポイントが還元されるようです。

マイナポイントの還元を受けるには、(1)マイナンバーカードを取得する、(2)マイキーIDを取得する、(3)暗証番号を設定する、(4)スマホ決済で買い物する、といった手順が必要となるようです。

導入の狙いとしては、2019年10月の消費増税による購買意欲低下への対応(即ち、消費の活性化)、キャッシュレス決済の促進、さらに普及率が13.5%(2019年7月)と低調なマイナンバーカードの普及促進など、色々とあるようです。

現在、総務省において、ポイントの購入条件、購入対象者、プレミアム率、ポイントの利用環境や使途、有効期限等、具体的な内容の検討が行なわれているようです。

 

 

 


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"科学技術基本計画(政府)"とは

2017-10-01 23:12:50 | 国や地方の政策・行政手続き

政府によって示される、日本の科学技術政策の中長期的な方針のことで、5年に一度策定されます。

2016年1月22日に第5期(2016~2020年度)の科学技術基本計画が閣議決定されています。そこでは、IoT、ビッグデータ、AI、ロボット等の第4次産業革命(※)の基盤技術の強化を行い、それらをあらゆる産業や生活に取り入れ、新たな価値やサービスを次々と創出し、人々が豊かさを享受できるような「超スマート社会(society5.0)」の実現を狙いとしています。

※ 蒸気機関の発明(第1次)、電気による大量生産(第2次)、コンピューターによる生産自動化(第3次)、に続く4番目の、産業を大きく変える技術革新を意味しています。ビッグデータやAIなどの最新技術の活用が核となっています。ドイツの「インダストリー4.0」として始まり、米国を含め世界的な潮流となっています。


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"マイナポータル"とは

2017-02-18 23:25:52 | 国や地方の政策・行政手続き

税と社会保障の共通番号である「マイナンバー」の個人向けサイトのことで、2017年7月に運用が開始される予定です。

マイナポータルは、マイナンバーを所有している人がインターネット上に持つことができる自分専用のWebページです。このページにアクセスするには、「マイナンバーカード」とそれに内蔵されたICチップを読み取る「カードリーダ」が必要となります。

このサイトにより、行政サービス(情報提供等記録開示、自己情報開示、お知らせサービス)を受けられる他、官民連携のサービス(電子私書箱機能、ワンストップサービス、電子決済機能)も受けられるようです。

電子私書箱機能を利用して、確定申告で必要となる保険料控除証明書といった法定書類を企業からネット経由で受け取れるようになるとのことです。

また、ワンストップサービスにより、引っ越しの際の電気・ガス・水道・金融機関において必要となる住所変更を一度で済ますこともできるようになりそうです。

電子決済機能により、税金や社会保険料の納付を民間の金融機関口座から引き落としたり、クレジットカード決済で行うこともできるようになりそうです。

マイナポータルと連携サービスに参入する民間企業は、金融業やサービス業にとどまらず、メーカがリコールの際に活用するなど他の業界でも検討が進みつつあるようです。

関連ブログは以下です。

・“マイナンバー通知カードとマイナンバーカード”とは(2015.10.17)

→http://blog.goo.ne.jp/blspruce/e/b7cb67572799baaa4af80ee54fccb22d

・“マイナンバー制度”とは(2015.4.14)

→http://blog.goo.ne.jp/blspruce/e/1b1a2245ee9cf056d1a4405283670457


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“マイナンバー通知カードとマイナンバーカード”とは

2015-10-17 23:37:34 | 国や地方の政策・行政手続き

「マイナンバー通知カード」は、12桁の『マイナンバー』が記載された通知カードです。10月5日現在の住民登録された場所に、世帯主宛、家族分が簡易書留郵便で送られてくるようです。発送時期は市区町村により差があるようで、大都市ほど遅れるようです。通知カードの表の上部1/3あたりに、マイナンバー(12桁)、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されています。

この通知カードには、本人に対応するマイナンバーが記載されていますが、本人顔写真は貼付されていません。マイナンバーを使用して手続きする際には、本人認証のために、運転免許証など他の手段を併用する必要があります。それが面倒という人は、顔写真の付いた「マイナンバーカード」の交付を(無料で)受けることが可能です。

マイナンバーカードを希望する場合は、通知カードの中央部に用意されている申請書を利用します。裏に顔写真を貼り付け、署名、押印し、切り離して、同封されてきた封筒に入れて郵送します。郵送以外にもオンラインでの申請方法も用意されているようです。申請書の送付後、マイナンバーが準備できると「交付通知書」が送られてくるので、その指示に従って年明け以降に市区町村窓口でマイナンバーカードを受け取れるようです。

マイナンバーカードは、その後、身分証明に使えるとのことです。2017年1月には、国の機関同士がネットワークで接続され、「マイナポータル」と呼ばれる個人用ホームページが立ち上がることになっているようです。

関連ブログ(“マイナンバー制度”とは、2015.4.14)のサイトは、http://blog.goo.ne.jp/blspruce/d/20150414です。


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