2019年6月13日から施行される、従来のドローン規制法の改正法です。
ドローンの飛行については、2015年12月10日に施行されたドローン規制法(改正航空法)において、飛行の「禁止エリア」や「禁止ルール」が設けられ、そのようなエリアやルールに反して飛行させる場合には特別な許可を受けることが必要となりました。
「禁止エリア」としては、(A)空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域、(B)150m以上の高さの空域、(C)人口集中地区の上空です。また「禁止ルール」としては、以下の6点です。
1.日中(日出から日没まで)に飛行させること
2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
5.爆発物など危険物を輸送しないこと
6.無人航空機から物を投下しないこと
また、2016年4月7日には、国が定める重要施設付近においてドローン全般の飛行を禁止する小型無人機等飛行禁止法が施行されています。重要施設とは、東京都の永田町周辺、原子力事業所、サミット会場となる富山国際会議場(富山県)、つくば国際会議場(茨城県)などであり、その付近とは周囲おおむね300mの地域とのことです。
今回改正されたドローン規制法のポイントは以下のようなものです。
・飛行禁止区域の対象に自衛隊や在日米軍の「防衛関係施設」を追加。基準はなく具体的には防衛大臣の裁量
・禁止区域は、防衛関係施設の敷地上空および周囲約300m
・防衛関係施設の敷地の上空を飛行させる必要がある場合は施設管理者の同意が必要
ただ、今回の改正法については、規制の基準が不明確であったり、基地周辺の状況を知る権利を侵害しているなど法律の是非をめぐる意見も出ていたり、しているようです。