一般質問が終わって、いよいよ委員会です
今日は委員会に付託される前に議案質疑が行われました
ある議員より、いくつか質疑がされました
質疑が終了し、明日から委員会で議案に対し各委員会で討論しながら、結論へと持っていきます
私は総務委員会なので、全体的なことを見る形となります
さて檀上でのやり取りは今日で終了です
今日は「転入促進、空き家・空き地対策について」です
檀上ではこのように質問しました
4番目の質問項目は転入促進、空き家空き地対策についてです、三月議会でも少し触れましたが農地付き中古住宅の売買際しての農地法の緩和についてです。
つまり住宅と農地が一体となった場合売買が困難になる問題です。
都会からの転入の障害になっています、この農地法第三条第1項についてですが、この件について農業委員会にお伺い致します。
空き家の一つ目は市営住宅の空室の件です、現在の状況と対応、また施政方針でも言われましたが、「公営住宅ストック総合活用計画」とはどういうものかお伺いします。
二つ目は同じく施政方針の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく対応とは具体的にどういったものかお伺いいたします。
最後は空き地対策です、現状と対策についてお伺いいたします。
*(農業委員会が答弁)中古住宅の売買における農地法の緩和は、農地を売買、贈与、貸借する場合は農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要。本市では許可後の耕作面積が「50a以上になること」という下限面積を設定しているので、空き屋に農地が付属している場合は一般の方は(家屋・土地が)取得できません。そのような事情を勘案して平成21年の農地法改正で農業委員会は「別段の面積」を定めることができるようになった。(わが市でも)「別段の面積」の必要性については認識し、総会の協議会で検討した。今後空き家バンクとの連携も図る必要があるので、関係課と競技を行い「別段の面積」の設定について平成29年6月(今月)の総会に議案として提案したい
(登志郎注・・何のことかわからないと思いますが、簡単に言うと都市部で生活している普通の方がIターンで西都で家を買おうとしても、その家に農地があったら、買う本人が50aの農地を耕作する人じゃないと買えなかった。現実50aの農地をもって耕作するなんて不可能なので都市からの移住促進には足かせとなっていました、私はその規約、50aという面積規定を減らし、買えるようにしてほしいと要望したのです)
*市営住宅の空室状況は現在124戸、入居申し込みを随時受付ており、入居希望があった部屋は修繕を行い、抽選を実施し入居してもらっている
*公営住宅ストック総合活用計画のストックとは既存公営住宅のことで、現在20団地、919戸ある。本市の実情を踏まえ、既存公営住宅を総合的かつ有効に策定することを目的としている
*計画期間は10年で、前期後期5年ごと分け事業の進捗状況に合わせ適宜見直していく
以上が檀上での受け答えです、明日からは質問席からの一問一答のやり取りをお伝えします
市民の皆様へ 行政に対する要望や市政の展望などご意見がございましたら、遠慮なく私にご相談ください。一緒に考えていきましょう