西都モノクローム

西都大好きな市議会議員が、徒然なるままに街のこと、写真のこと、空手のこと語ります。

宮崎県高等学校PTA連合会定期総会、ドキュメンタリーフォト

2013-05-16 23:26:41 | 日記
20年近くに及ぶPTAの事業もあと少しです。
今日、宮崎県高等学校PTA連合会の定期総会がありました。

妻高校は総会の承認を経て新会長及び新役員にバトンを渡していますが、今日は有りがたいことに表彰があって参加した訳です。

県高P連運営功労者というものをいただきました。

さてPTAは引退したのですが、私は議会で文教厚生常任委員会のメンバーです。
これからは議員としての立場から、教育を考えていきます。
ということで、今日の総会をちょっと紹介します。




・宮崎工業の定時制が連合会に参加されましたと報告がありました(久保県高P連会長)
・宮崎工業のPTA会長さんは、仕事をしながら学問をしている15歳から75歳までの学生達にとって、加入は喜ばしいことだ述べていただきました。私はこのような幅広い年齢の方が学び合う学校の姿を具体的に聞いたとき、感動してしまいました
・子ども達に学習習慣をつけさせて欲しい(学校長代表)
・34年間色々な経験をさせていただいた、色彩に溢れた期間だった、特にPTA活動が彩りをつけてくれた(退職した校長の挨拶)
*飛田教育長が挨拶を述べました


・「母の日に 花束一つ おいて出る」西口さやかさん(私がこの文を聞いて感じたこと・・・お母さんは毎日仕事で自分が学校に行く時間には仕事に行っている、自分たちを育てるために母は頑張っている。今日は母の日、机に花束をおいて学校に行こう。お母さんありがとう)
・小中学校学力調査のある分野に「良い子どもが育つ都道府県」というランキングがある、宮崎県は2年連続日本一
・就職率98.5%
・進学において医療関係への進学、以前は70名前後だったのだが、ここ三年は100名を超える。今年は110名
・部活でも小林秀峰高校の新体操など頑張っている
・宮崎西高の荒木たいが君は世界生物学オリンピック銀メダル
・東日本大震災における、若者の絆復興事業
・県民総ぐるみの教育を考えている

知事の言葉
・子育て立県を目指して頑張る

そんな教育の話を聞きました

夜はドキュメンタリーフォトフェステイバルの話し合いがありました。
そこまでちょこっと時間があったので、本屋さんにいると・・ピロピロと携帯が鳴ります。
ターボの大学の保護者会からです「今度集まりを開こうと思っています・・・」
ヤレヤレです

夜は芥川さんの所でドキュメンタリーの話しです。
開催期日が決まりました、11月13~17日県立美術館でおこないます。

今日は招待作家の選択です、色々候補者が出ました。ある作家が選ばれました、その方と交渉を始めます。素晴らしい作品をつくられる方です。皆さん期待してください。

さて話しは写真のことだけでなく、肖像権や個人情報の話しになりました。
とっても深いところまで話し合いました
特に今「スナップ写真」がとっても撮りにくい社会環境となっています。
街中でカメラをかかえ、撮っていると、通報される事がまれにあります。
これは写真の危機です、写真家の危機でなく、写真を通した社会の風俗を失いかねない危機なのです。
先に結論を言いますが、街中で写真を撮ることに昔も今も法律の規制はありません。
「撮る自由は」しっかりとあるのです。街中で撮られたからといって「肖像権侵害」などということはありません。肖像権なるものが正されるのはある行為が基本的人権を侵害した時に生じるものです。
たとえば写真を撮って、それを悪意で発表した場合などです。

つまり街中で写真普通に撮っている限り、全く問題ない訳です。

でもスカートの下から、通常見えない部分を撮ろうとした場合は勿論アウトです

でも何度も言いますが、普通に街中で写真を撮るぶんには「撮る自由」があります。
(その写真を発表するときは、慎重な判断が必要ですよ)

もう一つの個人情報保護法についてです、私はこの法律の拡大解釈を市民がすることに危機感を感じていたし、何度か「ふざけんな、個人情報・・」てなかんじで書いてきました。

この法律はザックリ言うと個人情報を集める業者(それも5000件以上)に対して適用されるものなのです。
ITの過激な発達により施行されたものです、決して学校のPTAの連絡網とかPTA役員名簿なんぞには関係のないものなのです。

そしてもう一つ、5000件以上の情報を持つモノの中で例外もあります。
それは下記のものです


法第二条第3項

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 一 国の機関

 二 地方公共団体

 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

法律の拡大解釈するのはやめましょう、住みにくい世の中になりますよ!

この法律に関しては、もっと勉強したいと思っています。
コメント
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