先月行われた衆議院選挙で比例代表近畿ブロックで復活当選した自民党の神谷昇衆議院議員が解散前後の9月に、地元・大阪府の2つの市の市議会議員に現金を配っていたことがわかりました。
専門家は公職選挙法に抵触する可能性があると指摘しています。
一方、神谷議員は、現金を配ったことを認め政治活動費なので違法性はないとしています。
神谷氏は2つの市の市議会議員控室で堂々と現金を手渡ししていた、というのですから驚きです。
この件が違法性が無い、とされるなら、どのような行為が選挙違反とされるのでしょう。
専門家は公職選挙法に抵触する可能性があると指摘しています。
一方、神谷議員は、現金を配ったことを認め政治活動費なので違法性はないとしています。
神谷氏は2つの市の市議会議員控室で堂々と現金を手渡ししていた、というのですから驚きです。
この件が違法性が無い、とされるなら、どのような行為が選挙違反とされるのでしょう。