アナーキー小池の反体制日記

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#1796 記し継ぐべきこと ③ 2億4千万円恐喝事件(下)

2015年11月23日 | マチの事件簿
昨年4月、例の生活保護費2億4千万円恐喝事件住民訴訟高裁判決が下されました。
地裁判決との違いは、損害賠償命令額が3千7百万円ほど増額になったことです。(1億3千5百万になりました)
恐喝犯への生活保護費タクシー代の支給を、地裁判決より2ヶ月早く取止めなければならなかった、というものです。
2ヶ月早まったというけれど、支給開始から1年間はお咎(とが)め無しなのですから、呑気(のんき)なものです。

損害賠償を命じられた人が2人から3人に、1名増えました。
1審判決で、1人の課長に2人分の賠償が命令され、お粗末な判決と驚きましたが、誤りを正したようです。

市長への賠償請求は、地裁判決と同様、事件を知ったのが支給開始から1年2ヶ月以上経ってから、・・・を高裁も認めた形です。
そして高裁は”これほどの問題のある生活保護案件について、市長への基本的な情報の伝達ないし共有が十分になされないまま推移したことは、当時の滝川市の生活保護行政における非常に大きな問題として指摘されるべき事項であるが、今回の市長の法的責任の有無は別の問題である”と強烈に皮肉ったのです。
1年2ヶ月もの長きに渡り、誰一人としてこの事件を市長に伝達しなかったことは組織として大きな問題である、と異例の括弧(カッコ)書きで指摘したのです。
関係者の誰一人として市長の関与を認めなかったことが、逆に組織全体の欠陥として指摘されてしまったのです。
トップの面子(めんつ)を守るため、組織そのものの品性まで問われる始末です。
情けないったら、ありゃ~しません。

この判決を、副市長同様、市長にも職務権限がないなどとほざいている議員がいました。
判決では上記のように、市長にはもちろん権限があるが、1年2ヶ月もの長きに渡りだ~れも市長に相談しなかった、となっているんだけど、そんなことも知らない、判決文を読んでもいない議員がいるんですね~。

副市長への賠償請求は、地裁判決と同様、生活保護の決定権限を有しないので、請求を求めること自体が不適当としました。
副市長は生活保護に関して、なんら権限を有しないのだそうですので、彼に相談するのが間違っていたということなのでしょう。(時間の無駄でした)
この高裁判決に対し原告側も被告側も上告せず、確定したのです。

ボクは”市長が事件を知ったのが支給開始から1年2ヶ月以上経ってから”と判決が認定したのが不思議でなりません。
支給開始時にはすでに知っていたのにです。
関係者は誰一人としてそのことを述べませんでした。
その人たちにとって、自身の尊厳を護ることより、市長をかばうことのほうが優先するのでしょうか。

市長に事件が始まった当初に報告し相談したことを知っている、と言う職員は何人もいました。
ボクはそのうちの一人に「直ちに市長に相談したことを法廷で証言しないか?」と問いかけたのですが、拒否されました。
体制に反逆することに、躊躇(ちゅうちょ)しているのです。
正義よりも、自身の尊厳よりも、体制の安寧が優先なのです。

次回からは、判決に背く市と市議会の悪行です。
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