昨日のブログで通達文書と記載しましたが、議長名による有り難い?書類を頂きました。正式には「議決の遵守について」でした。
通常は表記の下欄に「地方自治法第○○条○○項の規定により」と記載されるべきですが、これがありません。代わりに「本議会において可決された」とあります。これは議会改革の一環なのですかね。
私のブログに対し議長は議場で「須藤議員のブログはウソを書いている」と言われました。どこにウソを書いているか聴きたかったけど、「間違いなので訂正した、ウソと間違いは違います」と言ったのだけど、、、
議員になって初めての議会で議長選挙があり、議長立候補者2人が2人とも「2年で辞める」と言っていた。沼田議長が今でも議長をやっていることがウソではありませんか。と言いたかった。
しかし議場でこんなやりとりすること自体がナンセンスで言えなかった。ちなみに議長は議長不信任案を2回も出され、いずれも否決されている。
議決の遵守とは民主主義の象徴、数の論理ですか。