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政党助成金は税金なの

2014年11月19日 | 日記
 自民党は19日、「政治とカネ」の問題で経済産業相を引責辞任した小渕優子衆院議員(群馬5区)を次期衆院選で公認する方針を固めた。小渕氏が所属する額賀派幹部らが明らかにした。小渕氏は衆院が解散する21日にも、立候補する自らの立場について説明する見通しだ。(時事通信より抜粋)

 経済産業相を辞任した小渕議員を自民党は再び公認しようとしている。政治資金収支報告書の偽装は、政治資金規正法に基づく犯罪なのです。そのことを自民党は認識しているのだろうか。大臣を引責辞任した小渕議員に関しては、未だ国会での説明もなければ調査もされていない段階です。

 そこで政党助成金とは何ぞや『政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設された、国が政党に対する助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした制度です。』

 交付額は『毎年の政党交付金の総額は、人口(直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数)に250円を乗じて得た額を基準として予算で定めることとされており、平成22年国勢調査人口により算出すると、約320億円となります。』となっています。

 そして使い道はどうなっているかといえば『国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされています。』(以上『』は総務省ホームページから抜粋)

 つまり、政党助成金は国から支払われ、政党に入ると政党交付金となって、議員の政治活動に使うことが可能になります。使途の制限が無ければ何に使ってもよいということではありません。必ず、収支報告書に記載することが義務付けられて、その報告書にウソの記載があれば問題なのです。

 政治団体とは必ずしも国会議員ばかりではありません。我々地方議員や首長なども含まれますが、政治活動するすべての政治団体が収支報告書を提出する対象です。国会議員の資金管理団体には税金が含まれていることもあり、『政治とカネ』についてはしっかりしなければと思います。

 安倍自民党は『政治とカネ』について、国民にもっと説明すべきだ。

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