不法行為に関する問題。
ここは,今後行われる資格試験(行政書士等)でも出題確率がかなり高い論点のひとつです。
この使用者責任に関しては,加害者である被用者とその使用者との関係,そして使用者と被害者との関係,さらには加害者である被用者と被害者との関係という3面構造になりますが,それぞれの責任の取り方を整理したうえで,基本的な判例はできるだけ覚えておきたいところですね。
「問題」
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
2 Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
3 Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
4 Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
たとえば記述式問題で「瑕疵の治癒」と書くことがあった場合に「菓子の治ゆ」といったように、漢字の間違いや、一部ひらがなにしたとき、減点の対象になるのでしょうか?
最近、電磁的計算機で変換することが多く、試験関連はもちろん、それ以外でも文を書こうとすると、文字がパッと浮かばなくなりました・・
こんばんわ
行政書士試験の記述式の解答についてですが,「瑕疵」を「菓子」のように,明らかな誤字である場合には,減点の可能性はありますね。
特にその用語(ワード)が解答のキーワード,ポイントになっている場合には,ちょっと危ないと思います。
ただし,異議(申立て)を異義(申立て)と書いたような場合に,瑕疵(菓子)の場合と同等に扱われるかどうかは,微妙ですけども・・・
一字をひらがなにする程度であれば,そんなに大きな問題にはならないと思いますが・・・
解答におけるキーワードやポイントにかかわらないような用語の場合には,一部をひらがなにするか,さもなくば似たような用語に置き換えられるのであれば置き換えて解答したほうがいいと思います。