特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

国家賠償法で1問(6)

2011年05月27日 00時48分00秒 | 行政法過去問

 

 ひさびさに「国家賠償法」から1問。

 前から指摘しているとおり,ここは判例が山ほどあるところ・・・

 感覚的には民法の不法行為のそれに近いものがありますけど,どの判例をつかんでおけば良いのか(あるいは,どこはやらなくても良いのか)その取捨が難しいかもしれません・・・              

               「問題」

 国家賠償に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、妥当でないものはどれか。

 1 公立学校における教員の教育活動は、行政処分ではなく体罰等の事実行為であっても国家賠償法での公権力の行使にあたる。

 2 議員に対し、町議会が辞職勧告決議をなしたことが議員に対する名誉毀損にあたるとする国家賠償の訴えは、決議が違法か否かが審査されるので法律上の争訟にはあたらない。

 3 公務員が主観的には職務権限行使の意思を有しなかったとしても、客観的に職務行為の外形を備える行為であれば、国家賠償法第1条の職務を行うについてという要件をみたし、損害が発生している場合には、国または公共団体は損害賠償責任を負担する。

 4 行政処分の違法性を理由とする国家賠償法上の訴えを提起するにあたっては、その前提としてあらかじめその行政処分の取消または無効確認の判決を得ておく必要はない。

 5 公務員個人は、国または公共団体がその責任を負担する以上、被害者に対し直接責任を負うことはない。

       (平成16年度 行政書士試験 第11問)