特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

民法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第13問)

2014年07月21日 12時00分00秒 | 民法過去問

 法定地上権についてです。

 これは司法書士試験以外ですと,やはり宅建でしょうね。

 とはいえ,行政書士試験でも過去に,まるまる1問出題されたことがありますけども(平成23年度問題30等)・・・

 要は法定地上権の成立要件が分かっているかどうか,まさにそこだけですけどね。

                「問題」

 A所有の甲土地に係る法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、AがBから乙建物の所有権を取得した後、乙建物について所有権の移転の登記をする前にCのために甲土地に抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。

 イ 甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、更にBがDのために甲土地に第2順位の抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。

 ウ 甲土地上にA所有の乙建物がある場合において、AがBのために乙建物に抵当権を設定し、更にCのために甲土地に抵当権を設定した後、まずBの抵当権が実行されてDが乙建物を競落し、その後、Cの抵当権が実行されてEが甲土地を競落したときは、甲土地の当該競落により、乙建物について法定地上権は成立しない。

 エ 甲土地が更地であった場合において、AがBのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、Aが甲土地上に乙建物を建築し、Cのために甲土地に第2順位の抵当権を設定すると同時に、Bの抵当権とCの抵当権の順位を変更し、その後、Cの抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。

 オ 甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、更にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。

 1 ア イ  2 ア オ  3 イ ウ  4 ウ エ  5 エ オ

    (平成26年度司法書士試験 午前の部第13問)


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。