本日,東京会主催で民法(改正債権法)研修会がありまして,その研修会に参加してきました(全5回のうちの最終回でした)。
改正債権法の施行日は2020年4月1日ですので,あと1年3ヶ月ほど・・・
旧法(現行法)があまりに長く続いてきたため,いまだその感覚が根強く(捨てきれずに)残っていますが,改正法(新法)の条文規定も少しずつ(一般社会に)浸透してきているのでしょうかね?(法律家の間では,だいぶ理解が進んできているものと思われますが)・・・
そして,研修会はこれが年内最後となりました。
来年は改正相続法の研修が本格的に始まりそうな感じです。