前回,貸金業法の問題には全部で3通りのタイプがあるという話をしました。
ひとつは「法律をまったく知らなくても,常識で解けてしまう問題」で,これを分類上タイプAとします。
二つ目は,「多少なりとも業法の知識を持っていないと解けない問題,裏返して言うと,基本的な知識があれば解ける問題」でこれをタイプB。
そして,三つ目が「相当細かいところまでやっておかないと正解しにくい問題」で,これをタイプC。
この中で試験合格に必要なのはタイプAとタイプBを確実に取ることであるということは前回に書いたとおり。
タイプAは特別な対策を立てなくとも,試験場での判断だけで解けますので特に対策は必要なし。
タイプCは直接合否には関係ない問題ですので,これも特に重視することはありません。
そこで第2回目の試験問題の中から,特にタイプBの問題をピックアップして,どこが適切で,どこが適切でないのか考えていきたいと思います。
3回目の試験でも再度出題される可能性が最も高いのが,このタイプBの問題ですので,出題されたときには絶対に取りこぼしは許されないと思ってください。
以下,第2回試験の「問題1」からみていきます。
【問題1】と【問題2】はタイプA。
どちらも一般常識的に正解を選べる問題。
特に【問題2】は長文なので一見すると,とっつきにくい感じがしますが,聞いていることは非常にやさしい,あたり前のこと。
3回目で同じ趣旨の問題が出題されるかどうかは分かりませんが,出たら必ず取らなければならないレベルの問題です。
そして【問題3】。
この問題こそがタイプBの代表。
貸金業法の知識がないとまず正解できません。
①の選択肢。
従業員の数が50人であれ30人であれ,営業所におかなければならない主任者の数はどちらも1人以上。
ここは正確に覚えておかなければならない基本中の基本なんですが,従業員50人までは1人以上の主任者を置く(別に2人でも3人でも,全員が主任者でもかまいません。最低1人以上ということです)。
そして50人を超えたら50人ごとに1人追加していくということです。
つまり51人以上いる営業所なら主任者は最低2人。
100人まででも最低2人。101人以上になったら3人という意味ですので,くれぐれもお間違いのないように。
選択肢の②は業法の24条がらみの問題。
②は主任者が死亡したときにその旨を届け出る義務を負っているのは業者ではなく,その相続人あるということ。
そして③と④は業法12条から。
12条の3第3項と4項
④はほぼ条文そのままなので出来れば覚えてしまった方が良いですね。
③に関しては12条の3の第3項の中の「予見し難い事由」というものに定年退職が含まれるのかどうかということを確認すること。
この問題は1題で複数の論点を聞いてきている良問ですので,3回目も要注意だと思います。
そして【問題4】はタイプBとタイプCの合体形。
選択肢①と②がタイプBで③と④がタイプC。
この問題で必ず知っておかなければならないことは①と②の知識。
①の登録を受ける行政庁は使用人の数ではなく,複数の都道府県にまたがっているかどうかという基準。
1つの県のみなら都道府県知事へ登録。
2つ以上の県で営業を行おうとする場合は内閣総理大臣。
これは正に基本中の基本ですので,しっかり覚えておくことです。
②は主任者の氏名は記載する必要がありますが,住所は必要ないということ。
これも基本。
③と④はかなり細かいタイプCのレベルですのでムリに覚えることはないと思います。
この問題では①と②が絶対知識となりますので,できればそのまま覚えてしまわれるように。
【問題5】は常識で解けるタイプAですのでここでは触れません。
結局【問題1】から【問題5】までの5問の中では【問題3】と【問題4】が合否を分ける最重要問題で,3回目でも出題可能性大となりそうですので,この2問を本試験日までに確実におさえる必要があります。
次回は【問題6】からみていきます。