司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

総会における議長の選任方法

2017-03-20 12:47:31 | 会社法(改正商法等)
実務相談株式会社法165
〈要旨〉株主総会において取締役・監査役の選任決議が間接的な指名の方法によってなされる場合には、議長等が指名する者を候補者とするという決議と、その被指名者についての選任決議という二個の決議が必要である。取締役・監査役変更登記申請に添付すべき株主総会議事録に単に議長が取締役等の候補者を指名することについて決議されたとあるのみで、その被指名者について選任決議の記載がない場合は、登記事項に無効原因があるとして却下される。


 ところで,例えば,株式会社以外の団体等において,総会の議長に関して,「総会の議長は,総会で選任する」という会則等の定めがある場合において,司会者等が総会に選任方法を諮ると,「司会者一任!」の声があり,司会者の指名によって議長の選任がされる,という運用を採っている団体等が多いように思われる。

 株式会社の取締役の選任方法については,会社法に規定されており,法律に規定が存しないケースにおいては,異なる在り方(総会による一任決議)もあり得るのかもしれないが,総会における議長の重要性からすれば,司会者には候補者の指名を委ねるにとどめ,議長の選任は,総会の決議(「〇〇君を議長に指名したいと思うが,異議ありませんか?」「異議なし!」でよい。)によって行う,という流れが妥当であるように思われる。
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