司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事執行法改正の要綱が答申

2018-10-04 21:13:26 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36127050U8A001C1CR8000/

 本日,法制審議会の総会で,民事執行法改正の要綱案が承認され,法務大臣への答申がされた。

cf. 法制審議会民事執行法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00295.html
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成年年齢の引下げと司法書士登録

2018-10-04 20:57:31 | 民法改正
 「成年年齢」が18歳以上になると,高校生が司法書士試験に合格して,そのまま登録申請をすることができることとなります。

 すると,司法書士界の伝統的議論の範疇では,組織内司法書士の登録の可否の問題と同様に,「依頼に応ずる義務」に即時に応えることができるのか,の問題が生じ得ることになります。

 私見では(あくまで「私見」では),ライセンスだけの司法書士登録があってもよいと考えますので,登録を認めてよいと思いますが,18歳の高校生司法書士が,海千山千の猛者を相手に,司法書士法等が要請する「司法書士としての業務」をつつがなくできるのか,という疑問も禁じ得ません。

 高校生司法書士の保護というよりも,国民の権利保護の観点から,懸念があります。

 とはいえ,施行日は,2022年4月1日と決定しています。司法書士界も適切な対応を考えていかなければなりません。
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成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について

2018-10-04 20:42:57 | 民法改正
法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html

「子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
 平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
 また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
 例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
 なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。」

cf. 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355.html
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news zero 有働アナ,「置屋の女将」発言の波紋

2018-10-04 20:37:11 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL9G4V4WL9GUCVL00Q.html?iref=comtop_8_01

 自虐という評であるが,発言の趣旨からすれば,「御茶屋の女将」なのでは?
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法務大臣閣議後記者会見の概要「外国人の国民健康保険適用の不適正事案の通知制度に関する質疑について」

2018-10-04 20:25:49 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年9月25日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01048.html

〇 外国人の国民健康保険適用の不適正事案の通知制度に関する質疑について
【記者】
 外国人の国民健康保険に関する問題について,本年1月に厚労省,法務省が共同で調査を始めましたが,その後,該当例が見当たらないということで,在留外国人の偏見を助長するのではないかという指摘があります。これについて入国管理施策を所管する大臣として,見解をお聞かせください。

【大臣】
 まず事実関係を申し上げると,昨年12月,医療を受けることが真の在留目的であるにもかかわらず,在留目的を偽って在留している疑いのある外国人について,国民健康保険の窓口を有する市町村から地方入国管理局に通知する制度を試行的に運用することを内容とする通知が,厚生労働省から地方自治体に対して発出され,本年1月から運用されています。
 これまで複数の市町村から地方入国管理局に対して通知がなされていますが,現時点で調査等を終了したもののうち在留資格の取消しを決定するに至った事案はないと承知しています。
 在留外国人に対する適切な医療の確保が重要な課題であることは当然のことですが,他方で,本来の在留目的を偽って我が国に在留し,我が国の保険制度を悪用する偽装滞在外国人に対しては,厳正に対処する必要があると認識しています。
 そのため,法務省としては,引き続き市町村から通知を受けた場合は,必要な調査を行うなどした上で,在留資格取消事由に該当すると認められる外国人については,速やかに在留資格を取り消すなど,適切に対応していく所存です。

cf. 平成30年8月21日付け「外国人起業家向けに在留ビザの取得要件を緩和へ」
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相続財産管理人が法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をする場合

2018-10-04 20:13:22 | 不動産登記法その他
 日司連編「法定相続情報証明制度に関するQ&A(改訂版)」では,次のとおり解説されている。


Q58 相続財産管理人が法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をする場合、申出書及び法定相続情報一覧図は、どのように記載したらよいか。

A58 申出書上の申出人の表示は、「亡〇〇〇〇相続財産」とし、代理人の表示は、相続財産管理人であることを記載する。また、法定相続情報一覧図上は、作成者を「亡〇〇〇〇相続財産管理人(申出人)」と記載する。
 また、例えば被相続人(便宜、法務太郎とする。)の姉(便宜、法務花子とする。)が唯一の相続人であったが、この姉も後に死亡したことで、相続人不存在となり、相続財産管理人が選任されているとき、当該管理人が被相続人法務太郎の法定相続情報一覧図に係る申出をする場合の取扱いは、次のとおりとなる。

1 申出書の記載
(1)申出人の表示は、氏名として「亡法務花子相続財産」、住所として法務花子の最後の住所、続柄として「姉」とする。
(2)代理人の表示は、当該管理人の氏名及び住所(事務所)を記載するほか、相続財産管理人であること及び資格者代理人である場合はその資格名称を併記し、法定代理人にチェックをする。
2 法定相続情報一覧図の記載
 作成者として、当該管理人の資格名称、氏名及び住所(事務所)を記載するほか、「亡法務花子相続財産管理人(申出人)」と併記する。



 登記研究2017年10月号のカウンター相談「相続財産管理人が法定相続情報一覧図の保管等の申出をする場合について」を,次の記事で紹介している。

cf. 平成29年10月20日付け「相続財産管理人が法定相続情報一覧図の保管等の申出をする場合について」



 登記研究2017年8月号の質疑応答は,こちら。
http://akashi.wp-x.jp/faq/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E3%81%AF%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%B8%80%E8%A6%A7%E5%9B%B3%E3%81%AE%E5%86%99%E3%81%97%E3%81%AE%E4%BA%A4/
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法務副大臣と法務大臣政務官

2018-10-04 12:52:37 | 法務省&法務局関係
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018100401000978.html

 法務副大臣は,平口洋衆議院議員(前衆議院法務委員長)。法務大臣政務官は,門山宏哲衆議院議員(弁護士)。
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「代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題―社会的合意に向けて―」

2018-10-04 11:30:18 | 民法改正
日本学術会議 生殖補助医療の在り方検討委員会
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/seishoku/index.html

 報告書「代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題―社会的合意に向けて―」(平成20年4月)が掲載されている。

「報告書・・・は,代理母を原則として禁止する方向性を打ち出したが,例外的には,厳格な管理の下に「試行」する可能性を残している。仮に,適法的な代理懐胎がありうるということになれば,その場合に限っては,(特別)養子縁組を認めることは考えられる選択肢であると言うべきだろう。」(大村敦志「新基本民法7 家族編」(有斐閣)95頁)
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「なぜ遺産が少ないほど、相続でもめるのか」

2018-10-04 10:31:07 | 民法改正
プレジデントオンライン
https://president.jp/articles/-/26273?display=b

 いや,遺産の多寡にかかわらず,相続はもめるものであり,絶対額として遺産が多い層は,限られているので,統計的にみれば,遺産が少ない層の割合が多く見えるだけである。
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里親の現状と課題(上)・(下)

2018-10-04 10:25:24 | 民法改正
讀賣新聞記事(上)
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20180924-OYTET50023/

讀賣新聞記事(下)
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20180926-OYTET50034/?catname=news-kaisetsu_kaisetsu-kikaku_anshin-sekkei

「里親の現状と課題」が取り上げられている。

 現在,特別養子縁組制度の見直しの議論がされているが,里親制度の利用拡大も期待されるところである。

cf. 平成29年11月25日付け「里親と特別養子縁組のこれから」
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