堤卓の弁理士試験情報

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弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2013-02-10 08:28:53 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、本意匠の意匠権Aと、関連意匠の意匠権Bを有しています。
甲の意匠権Aが放棄により消滅しました。
乙は、甲に対し、意匠権Bについてのみ、意匠権の移転の請求をすることができますか。