弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-02-10 08:28:53 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲は、本意匠の意匠権Aと、関連意匠の意匠権Bを有しています。 甲の意匠権Aが放棄により消滅しました。 乙は、甲に対し、意匠権Bについてのみ、意匠権の移転の請求をすることができますか。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-02-10 08:26:41 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 関連意匠の意匠権の存続期間を本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年としたのはなぜですか。 本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権を分離して移転できないのは、なぜですか。