20.5.13(火) 特許法17条の2第4項 事例2
下記の補正は、特許法17条の2第4項違反とならない。
補正前 請求項1 発明イ(A+B)
請求項2 発明ロ(C+D)
拒絶理由 請求項1の発明イ→進歩性がない。
請求項2の発明ロ→発明の単一性の要件を満たさない。
補正後 請求項1 発明イ(A+B+E)
〔説明〕
補正後の発明イ(A+B+E)は、補正前の発明で進歩性がないと判断された発明イ(A+B)との間では、先行技術に対する貢献を明示する同一の特別な技術的特徴(A+B)を有するので、発明の単一性の要件を満たしている。
よって、この補正は、特許法17条の2第4項違反とはならない。
なお、発明イ(A+B)は、進歩性はないが、新規性はあるので、A+Bの全体は、先行技術に対する貢献を明示する特別な技術的特徴に該当する。
ただし、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たすかどうかは、別問題である。
下記の補正は、特許法17条の2第4項違反とならない。
補正前 請求項1 発明イ(A+B)
請求項2 発明ロ(C+D)
拒絶理由 請求項1の発明イ→進歩性がない。
請求項2の発明ロ→発明の単一性の要件を満たさない。
補正後 請求項1 発明イ(A+B+E)
〔説明〕
補正後の発明イ(A+B+E)は、補正前の発明で進歩性がないと判断された発明イ(A+B)との間では、先行技術に対する貢献を明示する同一の特別な技術的特徴(A+B)を有するので、発明の単一性の要件を満たしている。
よって、この補正は、特許法17条の2第4項違反とはならない。
なお、発明イ(A+B)は、進歩性はないが、新規性はあるので、A+Bの全体は、先行技術に対する貢献を明示する特別な技術的特徴に該当する。
ただし、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たすかどうかは、別問題である。