堤卓の弁理士試験情報

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20.5.13(火) 特許法17条の2第4項 事例2

2008-05-13 10:42:51 | Weblog
20.5.13(火) 特許法17条の2第4項 事例2

 下記の補正は、特許法17条の2第4項違反とならない。
補正前 請求項1 発明イ(A+B)
    請求項2 発明ロ(C+D)
 拒絶理由 請求項1の発明イ→進歩性がない。
      請求項2の発明ロ→発明の単一性の要件を満たさない。
補正後 請求項1 発明イ(A+B+E)
〔説明〕
 補正後の発明イ(A+B+E)は、補正前の発明で進歩性がないと判断された発明イ(A+B)との間では、先行技術に対する貢献を明示する同一の特別な技術的特徴(A+B)を有するので、発明の単一性の要件を満たしている。
 よって、この補正は、特許法17条の2第4項違反とはならない。
 なお、発明イ(A+B)は、進歩性はないが、新規性はあるので、A+Bの全体は、先行技術に対する貢献を明示する特別な技術的特徴に該当する。
 ただし、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たすかどうかは、別問題である。

20.5.13(火) 特許法17条の2第4項 事例1

2008-05-13 10:18:07 | Weblog
20.5.13(火)特許法17条の2第4項

下記の補正は、特許法17条の2第4項違反となる。

補正前 請求項1 発明イ(A+B)
    請求項2 発明ロ(C+D)
 拒絶理由 請求項1の発明イ→進歩性がない。
      請求項2の発明ロ→発明の単一性の要件を満たさない。

補正後 請求項1 発明ロ(C+D)

〔説明〕
 補正後の発明ロ(C+D)は、補正前の発明で進歩性がないと判断された発明イ(A+B)との間で、発明の単一性の要件を満たさない。この場合は、この補正は、特許法17条の2第4項に規定する要件を満たさない。
 したがって、出願人は、発明ロについて特許権を取得するためには、発明ロを分割することが必要となる。