堤卓の弁理士試験情報

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2019年10月8日(火) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-10-08 10:52:40 | Weblog
2019年10月8日(火) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、靴の意匠イを創作したので、意匠イに係る靴Pを製造販売する事業を開始した。
その後、甲は、靴の意匠イについて意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aは、靴Pの意匠イについて意匠法4条2項の適用を受けることができるものである。
その後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録がされた。
その後、甲は、意匠イに類似する靴の意匠ロを創作したので、意匠登録出願Aの日から2年後に、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
甲は、意匠登録出願Bに係る意匠ロについて意匠登録を受けることができるか。

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