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2023年9月18日 弁理士試験 代々木塾 商標法4条4項

2023-09-18 06:44:51 | Weblog
2023年9月18日 弁理士試験 代々木塾 商標法4条4項

 商標法4条4項
 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

(1)令和5年改正の趣旨
 コンセント制度導入に関しては、反対の意見もあったが、制度設計において需要者の利益の保護が十分に担保されること、近年、コンセント制度導入に関するユーザーニーズが高まっていること、国際的な制度調和の要請があること等を踏まえ、我が国においてコンセント制度を導入することが適当であるという意見が多数であり、おおむね賛同が得られたことから、本小委員会としては導入を進める方向で取りまとめを行った。
 その制度設計に当たっては、商標法第1条において同法の目的の一つとして「需要者の利益」の保護が掲げられているところ、これが十分に担保されるよう、先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」の導入が適当である。また、コンセントによる登録後に出所混同のおそれが生じた場合や、実際に不正競争の目的によって出所混同が生じた場合に備え、当事者間における混同防止表示の請求や不正使用取消審判請求の規定を設けることが適当である。

(2)4条1項11号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて11号の他人の承諾を得ていること、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と11号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないことの要件を満たすときは、11号の規定は、適用しない。


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