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拒絶査定不服審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-17 08:11:53 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、拒絶をすべき旨の査定をした審査官に、その請求を審査させなければならないか。

(2)審判官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた願書に添付した特許請求の範囲の補正が、当該補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならないと判断した場合、決定をもってその補正を却下しなければならないか。

(3)前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと判断した場合、そのことを理由として拒絶の理由を通知する場合があるか。