弁理士試験 代々木塾
商標権の効力に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ)登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならないが、その際、第5条第4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
(ロ)乙は、甲の商標権について先使用による商標の使用をする権利(商標法第32条第1項)を有することについて、特許庁に対し、判定を求めることができる。
(ハ)乙が自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標を使用する場合には、甲の商標権の効力が及ぶ場合はない。
(ニ)商標権の効力は、商品が当然に備える特徴のうち色彩のみからなる商標には、及ばない。
(ホ)商標権の効力は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標に及ぶ場合がある。
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(ロ)乙は、甲の商標権について先使用による商標の使用をする権利(商標法第32条第1項)を有することについて、特許庁に対し、判定を求めることができる。
(ハ)乙が自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標を使用する場合には、甲の商標権の効力が及ぶ場合はない。
(ニ)商標権の効力は、商品が当然に備える特徴のうち色彩のみからなる商標には、及ばない。
(ホ)商標権の効力は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標に及ぶ場合がある。
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