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方式審査§便覧02.26(代理-7) (18.7.17)

2006-07-17 07:53:57 | Weblog
 方式審査§便覧02.26(代理-7)

 代理人が死亡した場合における復代理人の地位について

 復代理人の代理権は、代理人の死亡によっては消滅しない。ただし、本人が復代理人を解任することは妨げない。

(説明)
1.民法においては、代理人の死亡によりその代理権が消滅した場合には、同時に代理人が復代理人を監督する可能性も全く消滅するから、復代理人の代理権も消滅するものと解される。
 これに対して、民事訴訟法においては、訴訟の円滑、迅速な進行という訴訟代理の目的等に照して、訴訟代理人が死亡しても、当然には復代理人の代理権は消滅しないものと解されている。特許等の手続は出願、審査、審判等一連の流れにおいて行われ、訴訟手続に類するものと考えられるため、復代理人の代理権は、代理人の死亡によっては、消滅しないものとする。

2.復代理人は本人及び第三者に対しては代理人と同一の権利義務を有し(民法107条2項参照)復代理人といえども委任の本旨に従い善管義務を負うことから、本人は復代理人を解任し得ると解する。