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意匠審査便覧42.46 (18.7.16)

2006-07-16 13:24:01 | Weblog
 意匠審査便覧42.46

 相互に類似する公開意匠A、A’が同日又は異日に初めて公開されたものである場合において、それぞれの公開意匠と同一の意匠について意匠登録出願を意匠法4条2項の規定の適用を受ける手続と共に同日にした時に、「証明する書面」にはそれぞれの出願の意匠と同一の公開意匠しか記載されていなかった場合の取扱いについて

 両出願が、本意匠と関連意匠出願の関係にあるか否かにかかわらず、意匠登録出願の意匠Aについては、意匠法3条1項1号又は2号に該当するに至らなかったものとみなすことができる公開意匠はAのみであり、同様に意匠登録出願の意匠A’については、公開意匠A’のみである。

 したがって、意匠登録出願の意匠Aは公開意匠A ’と類似し、又意匠登録出願の意匠A’は公開意匠A と類似することから、いずれも意匠法3条1項3号の意匠に該当し、拒絶となる。

 なお、意匠登録出願A及びA’の出願に当たり、それぞれ公開意匠A及びA’を「証明する書面」に記載し、意匠法4条2項の規定の適用が認められれば、他に拒絶の理由がない限り意匠登録出願の意匠A及びA’は登録される。(説明は、44.44を参照)