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弁理士試験 代々木塾 意匠法 2020年10月25日(日)

2020-10-25 08:06:13 | Weblog
弁理士試験 代々木塾 意匠法 2020年10月25日(日)

甲は、自転車の意匠イを創作したので、自転車の意匠イについて意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aは、部分意匠の意匠登録出願ではない。
意匠登録出願Aの日後、甲は、意匠イに係る自転車に含まれるハンドルの形状等と同一の形状等に係る自転車用ハンドルの意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
意匠登録出願Bの日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
当該意匠公報が発行された日後、甲は、意匠ロに類似する自転車用ハンドルの意匠ハを創作したので、自転車用ハンドルの意匠ハについて意匠登録出願Bに係る登録意匠ロを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをした。
甲は、意匠登録出願Cに係る意匠ハについて、関連意匠の意匠登録を受けることができるか。

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