2021年7月16日 その4 弁理士試験 代々木塾 審判便覧
審判便覧 23―10 特許管理人のない場合の手続
1.特許管理人によらないで手続をした場合
(1)請求人の場合
国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)の手続は特許管理人によらなければならない(特§8①、実§2 の 5②、意§68②、商§77②)から、特許管理人によらないで手続をした場合は審決により却下する(特§135 、実§41、意§52、商§56①、§68④)。
(2)被請求人の場合
在外者は、特許管理人によらなければ手続を進めることができない点は(1)と同様である。
(3)特許管理人が審判請求後に死亡(→23―11)その他によって存在しなくなった場合も前記(1)、(2)と同様に取り扱う。
ただし、死亡、辞任、解任等により特許管理人が存在しなくなった場合は特許管理人の選任をする機会を与え、新たな特許管理人を選任させるべきである。
(4)在外者が特許管理人によらないでした手続は、前記(1)、(2)によるが、特許庁から請求人、被請求人に対し、直接通知等を送付することはできる。
なお、除斥又は忌避の申立て(→59―01~59―05)ができないことは明らかである。
2.特許管理人のない場合の当庁側の手続については、以下の点に留意する。
(1)代理権を証する書面(以下「委任状」という。)が提出されていない特許権に対し審判の請求(特許(商標登録)異議の申立て)がされたときは、特許管理人であった者に対し、特許管理人として受任するか否かを確認する(様式1)。
特許管理人として受任する旨の回答があった場合は、特許管理人に対し、受任できない旨の回答があった場合は、権利者に対し、審判請求書(特許(商標登録)異議申立書)副本を送達(送付)する。
(2)委任状が提出されてはいるが、特§8②ただし書の規定により特許(実用新案、意匠又は商標)権に関する手続に制限を設けているときは、権利者に対し、審判請求書(特許(商標登録)異議申立書)副本を送達(送付)する。
(3)特許管理人が選任されていない場合は、審判官及び審判書記官氏名通知(→12―01)、書面審理通知(→32―01)、審理終結通知(→42―00)などは、その次に発送する決定、審決(→17―01)などの送達(送付)する書類と一括して発送する。
(4)審決(特許(商標登録)異議の申立てについての決定)は、訳文を添付しないでそのまま発送することができる。
3.書類の発送については次の点に留意する。
(1)特許管理人のない在外者には、航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう)に付して発送する(特§192 ②、実§55②、意§68⑤、商§77⑤)。
(2)書類等を(1)により発送したときは、発送の時に送達があったものとみなされる(特§192③、実§55②、意§68⑤、商§77⑤)。
4.権利者に対し審判請求書(特許(商標登録)異議申立書)副本を送達(送付)するとき(→2.(1)、(2))は、「当該審判請求に対し被請求人として手続を進めるときは、特§8(実§2の5②、意§68②、商§77②)により特許管理人を選任し、以後の手続はすべて特許管理人によらなければならない」との意味の英文を添付する。
なお、この英文例(様式2)は、審判書記官又は特許侵害業務室で保管する。
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審判便覧 23―10 特許管理人のない場合の手続
1.特許管理人によらないで手続をした場合
(1)請求人の場合
国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)の手続は特許管理人によらなければならない(特§8①、実§2 の 5②、意§68②、商§77②)から、特許管理人によらないで手続をした場合は審決により却下する(特§135 、実§41、意§52、商§56①、§68④)。
(2)被請求人の場合
在外者は、特許管理人によらなければ手続を進めることができない点は(1)と同様である。
(3)特許管理人が審判請求後に死亡(→23―11)その他によって存在しなくなった場合も前記(1)、(2)と同様に取り扱う。
ただし、死亡、辞任、解任等により特許管理人が存在しなくなった場合は特許管理人の選任をする機会を与え、新たな特許管理人を選任させるべきである。
(4)在外者が特許管理人によらないでした手続は、前記(1)、(2)によるが、特許庁から請求人、被請求人に対し、直接通知等を送付することはできる。
なお、除斥又は忌避の申立て(→59―01~59―05)ができないことは明らかである。
2.特許管理人のない場合の当庁側の手続については、以下の点に留意する。
(1)代理権を証する書面(以下「委任状」という。)が提出されていない特許権に対し審判の請求(特許(商標登録)異議の申立て)がされたときは、特許管理人であった者に対し、特許管理人として受任するか否かを確認する(様式1)。
特許管理人として受任する旨の回答があった場合は、特許管理人に対し、受任できない旨の回答があった場合は、権利者に対し、審判請求書(特許(商標登録)異議申立書)副本を送達(送付)する。
(2)委任状が提出されてはいるが、特§8②ただし書の規定により特許(実用新案、意匠又は商標)権に関する手続に制限を設けているときは、権利者に対し、審判請求書(特許(商標登録)異議申立書)副本を送達(送付)する。
(3)特許管理人が選任されていない場合は、審判官及び審判書記官氏名通知(→12―01)、書面審理通知(→32―01)、審理終結通知(→42―00)などは、その次に発送する決定、審決(→17―01)などの送達(送付)する書類と一括して発送する。
(4)審決(特許(商標登録)異議の申立てについての決定)は、訳文を添付しないでそのまま発送することができる。
3.書類の発送については次の点に留意する。
(1)特許管理人のない在外者には、航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう)に付して発送する(特§192 ②、実§55②、意§68⑤、商§77⑤)。
(2)書類等を(1)により発送したときは、発送の時に送達があったものとみなされる(特§192③、実§55②、意§68⑤、商§77⑤)。
4.権利者に対し審判請求書(特許(商標登録)異議申立書)副本を送達(送付)するとき(→2.(1)、(2))は、「当該審判請求に対し被請求人として手続を進めるときは、特§8(実§2の5②、意§68②、商§77②)により特許管理人を選任し、以後の手続はすべて特許管理人によらなければならない」との意味の英文を添付する。
なお、この英文例(様式2)は、審判書記官又は特許侵害業務室で保管する。
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