弁理士試験 代々木塾
甲の特許権Aに係る特許請求の範囲の請求項1に「製造方法Qにより製造された物P」と記載されている場合において、乙が製造方法Rにより物Sを製造し販売している。
物Sが物Pと同一であるときは、甲の特許権Aの侵害に該当するか。
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