弁理士試験 代々木塾
意匠法
審査官による拒絶の理由の通知を受けて、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下された。この場合、補正の却下の決定の謄本の送達を受けた意匠登録出願人が、補正後の意匠について意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願をした後は、当該補正の却下の決定については、補正却下決定不服審判を請求することができる場合はない
これは正しいか。
2018年度・短答直前模試
第1回 4月30日(月)
第2回 5月4日(金)
意匠法
審査官による拒絶の理由の通知を受けて、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下された。この場合、補正の却下の決定の謄本の送達を受けた意匠登録出願人が、補正後の意匠について意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願をした後は、当該補正の却下の決定については、補正却下決定不服審判を請求することができる場合はない
これは正しいか。
2018年度・短答直前模試
第1回 4月30日(月)
第2回 5月4日(金)