H30事例問題講座 第1回 第4問 設問(4)弁理士試験 代々木塾
A会社は、国際事務局を受理官庁として、国際出願A1をしたところ、国際出願A1の受理の日が国際出願日として認定された。国際出願A1は英語で作成され、指定国に日本国が含まれている。国際出願A1のうち日本国の特許出願とみなされたものを外国語特許出願A2とする。
A会社が、外国語特許出願A2に係る特許請求の範囲について優先日から2年6月以内に補正をすることができるのは、どのような場合であるか。
ただし、外国語特許出願A2について拒絶理由通知はされていないものとする。
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A会社は、国際事務局を受理官庁として、国際出願A1をしたところ、国際出願A1の受理の日が国際出願日として認定された。国際出願A1は英語で作成され、指定国に日本国が含まれている。国際出願A1のうち日本国の特許出願とみなされたものを外国語特許出願A2とする。
A会社が、外国語特許出願A2に係る特許請求の範囲について優先日から2年6月以内に補正をすることができるのは、どのような場合であるか。
ただし、外国語特許出願A2について拒絶理由通知はされていないものとする。
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