堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

H30事例問題講座 第1回 第4問 設問(4)弁理士試験 代々木塾

2018-01-10 12:07:53 | Weblog
H30事例問題講座 第1回 第4問 設問(4)弁理士試験 代々木塾

A会社は、国際事務局を受理官庁として、国際出願A1をしたところ、国際出願A1の受理の日が国際出願日として認定された。国際出願A1は英語で作成され、指定国に日本国が含まれている。国際出願A1のうち日本国の特許出願とみなされたものを外国語特許出願A2とする。
A会社が、外国語特許出願A2に係る特許請求の範囲について優先日から2年6月以内に補正をすることができるのは、どのような場合であるか。
ただし、外国語特許出願A2について拒絶理由通知はされていないものとする。

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H30事例問題講座 第1回 第4問 設問(1)弁理士試験 代々木塾

2018-01-10 07:09:40 | Weblog
H30事例問題講座 第1回 第4問 設問(1)弁理士試験 代々木塾

A会社は、国際事務局を受理官庁として、国際出願A1をしたところ、国際出願A1の受理の日が国際出願日として認定された。国際出願A1は英語で作成され、指定国に日本国が含まれている。国際出願A1のうち日本国の特許出願とみなされたものを外国語特許出願A2とする。
A会社は、国際出願A1について特許協力条約第34条に基づく補正をした。この補正を日本国でも有効とするためには、A会社は、どのような手続をいつまでにしなければならないか。

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H30事例問題講座 第1回 第4問 設問(1)弁理士試験 代々木塾

2018-01-10 07:05:26 | Weblog
H30事例問題講座 第1回 第4問 設問(1)弁理士試験 代々木塾

A会社は、国際事務局を受理官庁として、国際出願A1をしたところ、国際出願A1の受理の日が国際出願日として認定された。国際出願A1は英語で作成され、指定国に日本国が含まれている。国際出願A1のうち日本国の特許出願とみなされたものを外国語特許出願A2とする。
A会社は、外国語特許出願A2について、所定の翻訳文をいつまでに特許庁長官に提出しなければならないか、あわせて、当該翻訳文を提出しなかった場合の効果について説明せよ。
ただし、特許協力条約第19条及び第34条に基づく補正については、説明しなくてもよい。

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H30事例問題講座 第1回 第3問 設問(3)弁理士試験 代々木塾

2018-01-10 07:04:39 | Weblog
H30事例問題講座 第1回 第3問 設問(3)弁理士試験 代々木塾

化粧品の製造販売を事業としているA会社の技術研究所に勤務している従業員甲は、成分aと成分bを含む化粧水の発明イを完成した。発明イは、A会社の職務発明に該当し、A会社の勤務規則には、職務発明についてはあらかじめ特許を受ける権利をA会社に取得させる旨の定めがある。
A会社は、日本国の特許庁を受理官庁として、発明イについて特許協力条約に基づく国際出願A1をしたところ、国際出願A1の受理の日が国際出願日として認定された。国際出願A1は英語で作成されている。国際出願A1の指定国に日本国が含まれている。
その後、甲が成分aと成分bと成分cを含む化粧水の発明ロを完成したので、A会社は、発明イと発明ロについて、国際出願A1に基づくパリ条約の優先権の有効な主張を伴う外国語書面出願A2を日本国の特許庁長官にしたところ、その願書を提出した日が外国語書面出願A2の出願日として認定された。発明ロは、A会社の職務発明に該当するものである。

A会社は、外国語書面出願A2について最初の拒絶理由の通知を受けたので、拒絶理由通知に係る指定期間内に外国語書面出願A2を分割して新たな外国語書面出願A3をしたいと考えた。
分割に係る外国語書面出願A3の外国語書面に記載できる事項は、どのような範囲の事項であるか。

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H30事例問題講座 第1回 第3問 設問(2)弁理士試験 代々木塾

2018-01-10 07:02:22 | Weblog
H30事例問題講座 第1回 第3問 設問(2)弁理士試験 代々木塾

化粧品の製造販売を事業としているA会社の技術研究所に勤務している従業員甲は、成分aと成分bを含む化粧水の発明イを完成した。発明イは、A会社の職務発明に該当し、A会社の勤務規則には、職務発明についてはあらかじめ特許を受ける権利をA会社に取得させる旨の定めがある。
A会社は、日本国の特許庁を受理官庁として、発明イについて特許協力条約に基づく国際出願A1をしたところ、国際出願A1の受理の日が国際出願日として認定された。国際出願A1は英語で作成されている。国際出願A1の指定国に日本国が含まれている。
その後、甲が成分aと成分bと成分cを含む化粧水の発明ロを完成したので、A会社は、発明イと発明ロについて、国際出願A1に基づくパリ条約の優先権の有効な主張を伴う外国語書面出願A2を日本国の特許庁長官にしたところ、その願書を提出した日が外国語書面出願A2の出願日として認定された。発明ロは、A会社の職務発明に該当するものである。

A会社は、外国語書面出願A2に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についてB会社に仮通常実施権B1を許諾する場合、どのような範囲で仮通常実施権B1を許諾することができるか。
ただし、A会社は、外国語書面出願A2について所定の翻訳文を所定の期間内に特許庁長官に提出しているものとする。

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