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商標登録出願の分割 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-08-31 08:52:52 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自己の商標登録出願Aについて拒絶をすべき旨の審決の謄本の送達を受けたので、審決の取消しを求める訴えを東京高等裁判所に提起した。当該訴えが裁判所に係属しているときに、甲は、商標登録出願Aを分割して新たな商標登録出願Bをした。新たな商標登録出願Bは、もとの商標登録出願Aの時にしたものとみなされるか。