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意匠登録出願の分割 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-05-12 10:03:23 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aの図面には、時計と眼鏡の形態が記載されていた。
甲は、意匠法7条違反の拒絶理由の通知を受けたので、図面を補正して、時計の形態のみとした。
審査官は、補正を認めたうえで、甲に対し、補正後の意匠登録出願Aに係る時計の意匠について、新規性がないとする拒絶理由を通知した。
拒絶理由通知を受けた甲は、意匠登録出願Aを分割して、眼鏡の意匠について新たな意匠登録出願Bをした。
新たな意匠登録出願Bの出願日はいつになるか。