弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、パリ条約の同盟国において、自らした発明イについて平成28年2月1日に最初の特許出願Aをした後、平成28年12月9日に日本国において、特許出願Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。その後、甲は、平成29年1月31日に特許出願Bのみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、平成29年1月15日に自らした発明イについて特許出願Dをした。この場合、特許出願Dについて出願公開がされても、特許出願Cは、特許出願Dがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。これは正しいか。
甲は、パリ条約の同盟国において、自らした発明イについて平成28年2月1日に最初の特許出願Aをした後、平成28年12月9日に日本国において、特許出願Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。その後、甲は、平成29年1月31日に特許出願Bのみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、平成29年1月15日に自らした発明イについて特許出願Dをした。この場合、特許出願Dについて出願公開がされても、特許出願Cは、特許出願Dがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。これは正しいか。