堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-02-14 07:03:49 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、パリ条約の同盟国において、自らした発明イについて平成28年2月1日に最初の特許出願Aをした後、平成28年12月9日に日本国において、特許出願Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。その後、甲は、平成29年1月31日に特許出願Bのみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、平成29年1月15日に自らした発明イについて特許出願Dをした。この場合、特許出願Dについて出願公開がされても、特許出願Cは、特許出願Dがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。これは正しいか。

特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-02-14 06:59:41 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした発明イについて平成28年2月1日に特許出願Aをし、平成28年12月9日に特許出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。その後、甲は、平成29年1月31日に特許出願Bのみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、平成29年1月15日に自らした発明イについて特許出願Dをした。この場合、特許出願Cについて出願公開がされたとき、特許出願Dは、特許出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶される。これは正しいか。

特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-02-14 06:56:48 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、特許請求の範囲及び要約書に自らした発明イのみを記載し、明細書及び図面には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、特許出願Aの出願日後でかつ出願公開前に、特許請求の範囲及び明細書に自らした発明イを記載して特許出願Bをした。その後、甲は、発明ロのみが明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をした。この場合、特許出願Aについて出願公開がされても、特許出願Bは、特許出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。これは正しいか。

特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-02-14 06:52:07 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした発明イについて特許出願Aをし、乙は、特許出願Aの出願日後でかつ出願公開前に、自らした発明イについて特許出願Bをした。特許出願Aについては、出願日から3年以内に出願審査の請求がなかったので、特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合、特許出願Aについて出願公開がされていても、特許出願Bは、特許出願Aが先願であるとして拒絶されることはなく、特許出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることもない。これは正しいか。

特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-02-14 06:46:05 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、発明イについて特許出願Aをし、乙は特許出願Aと同日に発明イについて特許出願Bをした。この場合、審査官は、特許法第39条第6項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じなければならない。これは正しいか。