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補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-10-08 08:49:21 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

 甲は、特許出願Aをしたところ、特許出願の日が認定された。
 特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
 【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。
 特許出願Aの願書に最初に添付した明細書には、下記の発明が記載されている。
  成分aと成分bを含む化粧水
  成分aと成分bと成分cを含む化粧水
  成分aと成分bと成分cと成分dを含む化粧水
(1)甲は、特許出願Aについて出願審査の請求をする前に、補正Bをした。
 補正B後の特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
 【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。
 【請求項2】成分aと成分bと成分cを含む化粧水。
 補正Bは、適法であるか。
(2)甲は、特許出願Aについて、請求項1に記載した発明は新規性がないとする最初の拒絶理由通知を受けたので、その指定期間内に補正Cをした。ただし、特許法50条の2の通知はされていないものとする。
 補正C後の特許請求の記載は、下記のとおりである。
 【請求項1】成分aと成分bと成分cを含む化粧水。
 補正Cは、適法であるか。
 ただし、補正C以外の補正はされていないものとする。
(3)甲は、特許出願Aについて、請求項1に記載した発明は進歩性がないとする最初の拒絶理由通知を受けたので、その指定期間内に補正Dをした。
 補正D後の特許請求の記載は、下記のとおりである。
 【請求項1】成分aと成分bと成分cを含む化粧水。
 その後、甲は、特許出願Aについて、補正D後の請求項1に記載した発明は進歩性がないとする最後の拒絶理由通知を受けたので、その指定期間内に補正Eをした。
 補正E後の特許請求の記載は、下記のとおりである。
 【請求項1】成分aと成分bと成分cと成分dを含む化粧水。
 補正Eは、適法であるか。