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訂正審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-09-05 07:57:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲の特許権Aに係る特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aを含む化粧水。
【請求項2】成分bを含む請求項1記載の化粧水。
明細書には、成分aの例示としてa1とa2が記載され、成分bの例示としてb1とb2が記載されている。

(1)甲は、訂正審判を請求して、請求項1の成分aのみを成分a1(a1はaの下位概念)に変更したいと考えている。これは可能であるか。
(2)甲は、訂正審判を請求して、請求項2の成分bのみを成分b1(b1はbの下位概念)に変更したいと考えている。これは可能であるか。