弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
甲の特許権の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aを含む化粧水。
【請求項2】成分aと成分bを含む化粧水。
甲は、訂正審判により、明細書のみについて、成分aの例示から成分a1を削除する訂正をする場合、請求項1のみについて請求項ごとに訂正審判を請求することができるか。
成分a1は成分aの下位概念に相当するものである。
甲の特許権の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aを含む化粧水。
【請求項2】成分aと成分bを含む化粧水。
甲は、訂正審判により、明細書のみについて、成分aの例示から成分a1を削除する訂正をする場合、請求項1のみについて請求項ごとに訂正審判を請求することができるか。
成分a1は成分aの下位概念に相当するものである。