堤卓の弁理士試験情報

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訂正審判 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-06-04 07:23:00 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

甲の特許権の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aを含む化粧水。
【請求項2】成分aと成分bを含む化粧水。
甲は、訂正審判により、明細書のみについて、成分aの例示から成分a1を削除する訂正をする場合、請求項1のみについて請求項ごとに訂正審判を請求することができるか。
成分a1は成分aの下位概念に相当するものである。

訂正審判 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-06-04 07:16:13 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

甲の特許権の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aを含む化粧水。
【請求項2】成分bを含む請求項1記載の化粧水。
甲は、訂正審判により、請求項1のみについて成分aを成分a1に変更する訂正をすることができるか。
成分a1は成分aの下位概念に相当するものである。