弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
国際商標登録出願について、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる登録料に相当する額の個別手数料(議定書第8条⑺⒜)が所定の期間内に納付されなかった結果、その基礎とした国際登録が取り消された場合は、特許庁長官により、その出願は却下される。
これは正しいか。
国際商標登録出願について、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる登録料に相当する額の個別手数料(議定書第8条⑺⒜)が所定の期間内に納付されなかった結果、その基礎とした国際登録が取り消された場合は、特許庁長官により、その出願は却下される。
これは正しいか。