堤卓の弁理士試験情報

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国際商標登録出願 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-02-01 12:44:43 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

国際商標登録出願について、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる登録料に相当する額の個別手数料(議定書第8条⑺⒜)が所定の期間内に納付されなかった結果、その基礎とした国際登録が取り消された場合は、特許庁長官により、その出願は却下される。

これは正しいか。

国際登録 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-02-01 12:43:21 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

国際登録に基づく団体商標に係る商標権については、商標法第7条第3項に規定する書面(譲受人が団体商標の商標登録を受けることのできる法人であることを証明する書面)を提出する場合を除き、その移転をすることができない。

これは正しいか。