特48条の3 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績 2014-07-22 09:46:39 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績 平成26年改正後において、外国語特許出願について、国際出願日から3年を経過した後であっても、出願審査の請求ができる場合がありますか。 ただし、3年の末日は、特許庁の開庁日であるものとします。