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(先の出願の取下げ等)第四十二条
1 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
★先の出願は、その日から1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
通常は、1年6月の出願公開はされない。
★先の出願が実用新案登録出願のときは、出願の日から2~3月程度で実用新案権の設定の登録がされるので、1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされることはない。
★国内優先権の主張を取り下げることができるのは、先の出願の日から1年3月を経過するまでである。
★3項は、後の出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、国内優先権の主張も取り下げられたものとみなされる。
(先の出願の取下げ等)第四十二条
1 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
★先の出願は、その日から1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
通常は、1年6月の出願公開はされない。
★先の出願が実用新案登録出願のときは、出願の日から2~3月程度で実用新案権の設定の登録がされるので、1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされることはない。
★国内優先権の主張を取り下げることができるのは、先の出願の日から1年3月を経過するまでである。
★3項は、後の出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、国内優先権の主張も取り下げられたものとみなされる。