堤卓の弁理士試験情報

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特42条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-05-13 06:40:16 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

(先の出願の取下げ等)第四十二条
1 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

★先の出願は、その日から1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
 通常は、1年6月の出願公開はされない。
★先の出願が実用新案登録出願のときは、出願の日から2~3月程度で実用新案権の設定の登録がされるので、1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされることはない。
★国内優先権の主張を取り下げることができるのは、先の出願の日から1年3月を経過するまでである。
★3項は、後の出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、国内優先権の主張も取り下げられたものとみなされる。

特41条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-05-13 06:36:22 | Weblog
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(特許出願等に基づく優先権主張)第四十一条
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

★国内優先権の主張の書面は、後の出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
★願書に必要事項を記載して書面の提出を省略することができる。
★国内優先権の主張の手続を失念したときは、国内優先権の利益は認められない。
 ただし、1年以内であれば、再度、国内優先権の主張を伴う後の出願をすることができる。
★優先権証明書の提出は不要である。