弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2012-12-13 05:57:33 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 商標権者が登録商標と類似する商標を指定商品に類似する商品について使用をし、周知性を獲得したときは、その後、商標登録が無効にされたときは、商標法33条1項の商標の使用をする権利を取得できるのでしょうか。