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H23/2/23 商標審査便覧17.01 分割出願とは認められない場合の通知について

2011-02-23 08:04:50 | Weblog
商標審査便覧17.01
分割出願とは認められない場合の通知について

 商標法第10条第1項又は同法第68条第1項の規定による分割出願がなされた場合には、分割出願とそのもとの出願とを照合し、商標の同一及び分割し得る指定商品又は指定役務並びに商標法施行規則第22条第4項(特許法施行規則第30条準用)の規定するもとの出願についての必要な補正が分割出願と同時になされているか否かを確認し、これらに不一致又は不備のあるときは、出願日の遡及が認められない旨及びその理由を通知するものとする。
 なお、この通知は、必ずしも単独で行う必要はなく、拒絶理由通知等他の通知(登録査定を含む。)をするときに、これに書き添えて行ってもよいものとする。

コメント
 商標登録出願を分割すると同時にもとの商標登録出願について分割に係る指定商品又は指定役務を削除する補正をしないときは、分割に係る商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなされないことになります。
 この取扱いは、特許出願の分割や意匠登録出願の分割の場合と異なります。
 すなわち、特許出願の分割又は意匠登録出願の分割の場合は、もとの出願について必要な補正をすることは、分割の要件となっていません。
 特44条1項2号又は3号の分割は、もとの特許出願について補正ができない時の分割ですので、当然といえます。