平成18年度 短答式試験
〔33〕特許を受ける権利に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許を受ける権利は、特許出願前においては、質権の目的とすることができないが、特許出願後においては、質権の目的とすることができる。
〔解答〕誤り
特許法33条2項は、「特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。」と規定している。したがって、特許出願後においても、特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
2 特許を受ける権利が共有に係るとき、特許出願前においては、各共有者は、他の共有者の同意を得た場合であっても、その持分を譲渡することができない。
〔解答〕誤り
特許法33条3項は、「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。」と規定している。
したがって、特許出願の前後を問わず、他の共有者の同意を得た場合は、特許を受ける権利の持分を譲渡することができる。
3 特許を受ける権利は、特許出願前においては、実施の事業とともにする場合に限り、譲渡により移転することができる。
〔解答〕誤り
特許法33条1項は、「特許を受ける権利は、移転することができる。」と規定している。
したがって、実施の事業と分離して、特許を受ける権利を譲渡することができる。
4 特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係るとき、特許出願後に、甲が乙の同意を得て、甲の持分を丙に譲渡した場合、甲から丙への特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なくても、その効力を有する。
〔解答〕誤り
特許法34条4項は、「特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。」と規定している。
甲から丙への特許を受ける権利の承継は、特許出願後であるので、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
〔解答〕正しい
特許法34条1項は、「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
条文のとおりである。
〔33〕特許を受ける権利に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許を受ける権利は、特許出願前においては、質権の目的とすることができないが、特許出願後においては、質権の目的とすることができる。
〔解答〕誤り
特許法33条2項は、「特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。」と規定している。したがって、特許出願後においても、特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
2 特許を受ける権利が共有に係るとき、特許出願前においては、各共有者は、他の共有者の同意を得た場合であっても、その持分を譲渡することができない。
〔解答〕誤り
特許法33条3項は、「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。」と規定している。
したがって、特許出願の前後を問わず、他の共有者の同意を得た場合は、特許を受ける権利の持分を譲渡することができる。
3 特許を受ける権利は、特許出願前においては、実施の事業とともにする場合に限り、譲渡により移転することができる。
〔解答〕誤り
特許法33条1項は、「特許を受ける権利は、移転することができる。」と規定している。
したがって、実施の事業と分離して、特許を受ける権利を譲渡することができる。
4 特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係るとき、特許出願後に、甲が乙の同意を得て、甲の持分を丙に譲渡した場合、甲から丙への特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なくても、その効力を有する。
〔解答〕誤り
特許法34条4項は、「特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。」と規定している。
甲から丙への特許を受ける権利の承継は、特許出願後であるので、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
〔解答〕正しい
特許法34条1項は、「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
条文のとおりである。