答案を採点していて気になりましたので、審査官の審査がどのようにして行なわれるかについて、掲示します。
下記は審査基準の内容です。
審査基準 審査の進め方
2.審査手順の概要
以下に、審査手順の概要を示す。それぞれの手順の詳細については、「第2節各論」を参照のこと。また、特許の実体審査の流れを図1に示す。
(1)本願発明の理解と認定
審査は、本願の請求項に係る発明を認定するところから始まる。最初に明細書等を精読し、発明の内容を十分に理解したうえで、特許請求の範囲(請求項)の記載に基づき、請求項に係る発明を認定する。
(2)調査対象の決定(発明の単一性の要件、記載要件についての検討)
発明の認定に続いて、発明の単一性の要件について検討する(37条)。同時に、明細書及び特許請求の範囲の記載要件について検討し(36条)、先行技術調査の対象とする発明を決定する。
なお、発明の単一性がない場合でも、そのまま審査を続行するのが効率的と判断される場合には、審査を続行することができる。
(3)先行技術調査(新規性・進歩性等の特許要件に関する調査)
調査対象とした請求項に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件に関する先行技術調査を行う(29条、29条の2、39条)。明細書中に出願人によって先行技術文献の情報が開示されている場合、又は調査機関(外国特許庁を含む。)が作成した調査報告書に先行技術文献が示されている場合には、まず、これらの文献の内容を検討する。
(4)新規性・進歩性等の特許要件の検討
先行技術調査の結果を踏まえて、(2)で調査対象として決定した請求項に係る発明の新規性・進歩性等について検討する。
(5)拒絶理由通知
検討の結果、拒絶の理由を発見した場合には、拒絶理由を通知する(50条)。拒絶理由は、できるだけ簡潔かつ平明な文章で、要点をわかりやすく記載する。その際、各請求項ごとの判断が明確に示されるようにする。
2.1 調査対象
(1)調査対象の決定
特許請求の範囲に記載された発明のうち、最初に記載されている発明との間で発明の単一性の要件を満たしている各請求項に係る発明を調査対象とする(一の請求項内で発明の単一性の要件を満たさない場合は、請求項内の最初の選択肢との関係で単一性の要件を満たす範囲を調査対象とする。)。原則として、最も広い概念の発明を記載する請求項から最も狭い概念の発明を記載する請求項まで、すべての請求項に係る発明を調査対象とする。
発明の単一性の要件を満たさない請求項であっても、まとめて審査を行うことが効率的であると認められる場合には、その請求項に係る発明も調査対象とすることができる。
(2)調査対象を決定する際に考慮すべき事項
①請求項に係る発明の実施例も、調査対象として考慮に入れる。
②迅速・的確な審査に資すると認められる場合は、補正により請求項に繰り入れられる蓋然性が高いと判断される開示事項も、過度に負担を増大させない限り、調査対象とすることができる。
(3)調査対象から除外してもよい発明
以下に示すような発明については、調査対象から除外してもよい。
①新規事項が追加されていることが明らかな発明(17条の2第3項違反)
②不特許事由があることが明らかな発明(32条違反)
③第2条に規定する発明に該当しないことが明らかなもの、産業上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明(29条1項柱書違反)
④発明の詳細な説明及び図面を参酌しても発明を把握することができない程度に請求項の記載が明確でない発明(36条6項2号違反)
⑤請求項に係る発明について、発明の詳細な説明が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない場合であって、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない部分(36条4項1号違反)
⑥請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に記載された範囲を超えている場合において、その「記載された範囲を超えている」部分(36条6項1号違反)
下記は審査基準の内容です。
審査基準 審査の進め方
2.審査手順の概要
以下に、審査手順の概要を示す。それぞれの手順の詳細については、「第2節各論」を参照のこと。また、特許の実体審査の流れを図1に示す。
(1)本願発明の理解と認定
審査は、本願の請求項に係る発明を認定するところから始まる。最初に明細書等を精読し、発明の内容を十分に理解したうえで、特許請求の範囲(請求項)の記載に基づき、請求項に係る発明を認定する。
(2)調査対象の決定(発明の単一性の要件、記載要件についての検討)
発明の認定に続いて、発明の単一性の要件について検討する(37条)。同時に、明細書及び特許請求の範囲の記載要件について検討し(36条)、先行技術調査の対象とする発明を決定する。
なお、発明の単一性がない場合でも、そのまま審査を続行するのが効率的と判断される場合には、審査を続行することができる。
(3)先行技術調査(新規性・進歩性等の特許要件に関する調査)
調査対象とした請求項に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件に関する先行技術調査を行う(29条、29条の2、39条)。明細書中に出願人によって先行技術文献の情報が開示されている場合、又は調査機関(外国特許庁を含む。)が作成した調査報告書に先行技術文献が示されている場合には、まず、これらの文献の内容を検討する。
(4)新規性・進歩性等の特許要件の検討
先行技術調査の結果を踏まえて、(2)で調査対象として決定した請求項に係る発明の新規性・進歩性等について検討する。
(5)拒絶理由通知
検討の結果、拒絶の理由を発見した場合には、拒絶理由を通知する(50条)。拒絶理由は、できるだけ簡潔かつ平明な文章で、要点をわかりやすく記載する。その際、各請求項ごとの判断が明確に示されるようにする。
2.1 調査対象
(1)調査対象の決定
特許請求の範囲に記載された発明のうち、最初に記載されている発明との間で発明の単一性の要件を満たしている各請求項に係る発明を調査対象とする(一の請求項内で発明の単一性の要件を満たさない場合は、請求項内の最初の選択肢との関係で単一性の要件を満たす範囲を調査対象とする。)。原則として、最も広い概念の発明を記載する請求項から最も狭い概念の発明を記載する請求項まで、すべての請求項に係る発明を調査対象とする。
発明の単一性の要件を満たさない請求項であっても、まとめて審査を行うことが効率的であると認められる場合には、その請求項に係る発明も調査対象とすることができる。
(2)調査対象を決定する際に考慮すべき事項
①請求項に係る発明の実施例も、調査対象として考慮に入れる。
②迅速・的確な審査に資すると認められる場合は、補正により請求項に繰り入れられる蓋然性が高いと判断される開示事項も、過度に負担を増大させない限り、調査対象とすることができる。
(3)調査対象から除外してもよい発明
以下に示すような発明については、調査対象から除外してもよい。
①新規事項が追加されていることが明らかな発明(17条の2第3項違反)
②不特許事由があることが明らかな発明(32条違反)
③第2条に規定する発明に該当しないことが明らかなもの、産業上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明(29条1項柱書違反)
④発明の詳細な説明及び図面を参酌しても発明を把握することができない程度に請求項の記載が明確でない発明(36条6項2号違反)
⑤請求項に係る発明について、発明の詳細な説明が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない場合であって、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない部分(36条4項1号違反)
⑥請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に記載された範囲を超えている場合において、その「記載された範囲を超えている」部分(36条6項1号違反)