特許法126条
第2項
2項は、訂正審判の請求の時期について規定しています。
・本文
訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができません。
特許無効審判が請求されたときは、特許無効審判において訂正の請求をすることができますので、訂正審判の請求を認める必要がありません。特許無効審判の審理と訂正の審理とが別個独立にされることの不都合を回避するためです。
特許無効審判が特許庁に係属するのは、一般には、特許無効審判請求書が特許庁長官に提出された時です。しかし、2項では、特許権者が特許無効審判の請求を知った時を基準とします。したがって、2項でいう「特許無効審判が特許庁に係属した時」とは、特許無効審判請求書の副本の送達があった時を意味します。
特許無効審判請求書が特許庁長官に提出された後、特許無効審判請求書の副本の送達がされる時までに、訂正審判を請求した場合は、適法な請求であることになります。
特許無効審判の審決が確定するのは、不服申立ての手段がつきた時です。
審決取消訴訟を提起しなかった場合には、審決の謄本の送達の日から30日を経過した時に審決が確定します。
審決取消訴訟を提起した場合には、請求棄却判決の確定により審決が確定します。請求認容判決が確定した時は、審決は確定せず、特許無効審判において審理が開始されることになります。
・ただし書
特許無効審判が特許庁に係属した後、その審決が確定する前であっても、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内は、訂正審判を請求することができます。
この場合にも訂正審判の請求を遮断したのでは、特許権者の防御手段がなくなり、酷となるからです。
なお、複数の特許無効審判が請求されている場合において、一の特許無効審判の審決がされ、その審決取消訴訟を提起したときは、他の特許無効審判が特許庁に係属しているときであっても、前記90日以内であれば、訂正審判の請求をすることができます。
90の計算は、初日から起算しますので、訴えを提起した日(初日)が含まれます。
90日としたのは、訂正審判の準備期間を確保すること、訂正審判の請求の期間内に差戻し決定(181条2項)が確定すること、の2点を考慮したためです。
審決取消訴訟を提起することが条件となります。審決取消訴訟は、審決の謄本の送達があった日から30日以内に提起しなければなりません。
ただし、当該事件について181条1項の規定による審決の取消しの判決又は同条2項の規定による審決の取消しの決定があった場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除かれます。特許無効審判において審理が再開され、その中で訂正の請求の機会が付与されることになりますので、訂正審判の請求を遮断することとしました。
第2項
2項は、訂正審判の請求の時期について規定しています。
・本文
訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができません。
特許無効審判が請求されたときは、特許無効審判において訂正の請求をすることができますので、訂正審判の請求を認める必要がありません。特許無効審判の審理と訂正の審理とが別個独立にされることの不都合を回避するためです。
特許無効審判が特許庁に係属するのは、一般には、特許無効審判請求書が特許庁長官に提出された時です。しかし、2項では、特許権者が特許無効審判の請求を知った時を基準とします。したがって、2項でいう「特許無効審判が特許庁に係属した時」とは、特許無効審判請求書の副本の送達があった時を意味します。
特許無効審判請求書が特許庁長官に提出された後、特許無効審判請求書の副本の送達がされる時までに、訂正審判を請求した場合は、適法な請求であることになります。
特許無効審判の審決が確定するのは、不服申立ての手段がつきた時です。
審決取消訴訟を提起しなかった場合には、審決の謄本の送達の日から30日を経過した時に審決が確定します。
審決取消訴訟を提起した場合には、請求棄却判決の確定により審決が確定します。請求認容判決が確定した時は、審決は確定せず、特許無効審判において審理が開始されることになります。
・ただし書
特許無効審判が特許庁に係属した後、その審決が確定する前であっても、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内は、訂正審判を請求することができます。
この場合にも訂正審判の請求を遮断したのでは、特許権者の防御手段がなくなり、酷となるからです。
なお、複数の特許無効審判が請求されている場合において、一の特許無効審判の審決がされ、その審決取消訴訟を提起したときは、他の特許無効審判が特許庁に係属しているときであっても、前記90日以内であれば、訂正審判の請求をすることができます。
90の計算は、初日から起算しますので、訴えを提起した日(初日)が含まれます。
90日としたのは、訂正審判の準備期間を確保すること、訂正審判の請求の期間内に差戻し決定(181条2項)が確定すること、の2点を考慮したためです。
審決取消訴訟を提起することが条件となります。審決取消訴訟は、審決の謄本の送達があった日から30日以内に提起しなければなりません。
ただし、当該事件について181条1項の規定による審決の取消しの判決又は同条2項の規定による審決の取消しの決定があった場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除かれます。特許無効審判において審理が再開され、その中で訂正の請求の機会が付与されることになりますので、訂正審判の請求を遮断することとしました。