忘却への扉

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これがじゃまだと

2014-04-08 | 平和を
 《 9条の意味が変わる? 集団的自衛権と憲法 》 ③ 【 専守防衛 実力行使 必要最小限に 】 2014/4/4 地方紙記事より
 Q 憲法をめぐる政府の解釈は。
 A 9条は戦争放棄と戦力不保持をうたっているけど、政府は憲法前文にある「平和的生存権」と、13条の「生命、自由および幸福追求権」を根拠に自衛権があると解釈している。国民の生命に危険が及ぶような状況を、国家として放置していいわけはないということだ。ただし憲法は平和主義を掲げており、自衛の措置には一定の制限がある友説明しているよ。
 Q どういう制限が。
 A 政府は自衛権発動の3要件として①わが国への急迫不正の侵害がある②他に適当な手段がない③必要最小限度の実力行使にとどまる―を示している。①は日本への直接的な攻撃を差し、②は外交などの手段では解決できない状況をいう。③は侵略してきた他国の軍隊を追い払うが、その国に攻め入って占領するようなことまではしない、との意味だ。その原則は「専守防衛」とも表現される。したがって自衛隊の装備にも一定の制限があり、攻撃だけに使われる航空母艦や弾道ミサイルは持たないとしている。
 Q 集団的自衛権は。
 A 緊密な関係にある他国が攻撃を受けたときの対応だから、①日本への直接的な攻撃でなく発動の要件を満たさない。だから行使できないということになる。
 Q 国連憲章で認められた権利なのに、行使できないのは不当という主張があるけど。
 A 1981年の政府答弁書は「国際法上は集団的自衛権を有しているが、憲法上で許容される自衛権の行使は、わが国を防衛するため最小限度の範囲にとどまるべきで、集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、許されない」としている。ただ国際法で認められていても、その国の政策や方針で実施しないことはある。例えば永世中立国は軍事条約を締結できるが、政策として結ばないことを選んでいる。
 Q 必要最小限度の範囲に集団的自衛権が含まれるとの主張もある。
 A 安全保障関係によって必要最小限度の中身は変化する、との見方だろうが、政府のこれまでの見解は「必要最小限度」は伸び縮みするようなものではない、ということだ。集団的自衛権の行使を認めると、他国への攻撃を理由に、日本の領域外での武力行使も可能になる。そうすると9条は事実上何も禁じていないことになり、9条削除と同じような意味だ。政府は解釈の限界を超えていると考え、行使容認には「憲法改正という手段を取らざるを得ない」と内閣法制局長官が国会で答弁したこともある。]

 【 憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 】