いわゆる「共謀罪」法案(組織犯罪処罰法改正案)の国会審議が大詰めになっているようですが、最近になりこの法案のまやかしが次々と明らかになって来ています。
◆そもそもこの法案は、“国際組織犯罪防止条約(TOC条約)”締結の為に不可欠と政府が位置づけて、“テロ対策”の為と強調して提出した法案です。
◆本日(6月14日)の毎日新聞によると、同紙がTOC条約を巡る国内法整備の指針となる国連の「立法ガイド」の執筆者であるニコス・パッサス教授(米ノースイースタン大)との電話取材の内容を報じていますが、同教授の話しの主なポイントとして下記の様な点が挙げられたようです。
・そもそもTOC法案は“金銭的、物理的利益が目的の国際的犯罪集団に対して各国が協力して戦うために立案された”ものであり、“イデオロギー的、宗教的、政治的な動機による犯罪はこの条約の目的に含まれない”
・“テロは利益目的ではなく、イデオロギーに由来しており、テロとは何かを正確に定義する全体的な合議ができていない”として、“この条約からテロを除外した”。
また、この条約がテロを対象としていない背景としては、“他に多くのテロ関連の条約や国連安保理決議がある”
・従って、この条約の参加条件としては、“組織的犯罪集団への参加か、組織的犯罪の重大な犯罪行為への合意”を罰する法律が必要だが、“現行法で対応できるなら新しい法律は不要”
・更に、日本の法律を把握しておらず、“日本の現行法で対応できるかは答えられない”としながらも、“当局の権力乱用で、プライバシー侵害が起きた事例が多くある”と説明の上で、捜査の権限強化に対する明確な基準や監督の仕組みが重要だとの指摘もされたようです。
◆担当の法務大臣がまともな答弁が出来ずに、国会答弁で色々な醜態を晒していることからも、その内容の一貫性がないことは明らかで、一般人も対象となる危険性が危惧されていますが、そもそもこの法律は国際条約加盟の為のテロ対策と言うカモフラージュで覆われた、政府に都合の良い法案であることが、ますます明白になって来ています。
今一度、原点に戻り、この法律の必要性を丁寧に説明した上で、審議を進めるべきではないでしょうか(まさ)
◆そもそもこの法案は、“国際組織犯罪防止条約(TOC条約)”締結の為に不可欠と政府が位置づけて、“テロ対策”の為と強調して提出した法案です。
◆本日(6月14日)の毎日新聞によると、同紙がTOC条約を巡る国内法整備の指針となる国連の「立法ガイド」の執筆者であるニコス・パッサス教授(米ノースイースタン大)との電話取材の内容を報じていますが、同教授の話しの主なポイントとして下記の様な点が挙げられたようです。
・そもそもTOC法案は“金銭的、物理的利益が目的の国際的犯罪集団に対して各国が協力して戦うために立案された”ものであり、“イデオロギー的、宗教的、政治的な動機による犯罪はこの条約の目的に含まれない”
・“テロは利益目的ではなく、イデオロギーに由来しており、テロとは何かを正確に定義する全体的な合議ができていない”として、“この条約からテロを除外した”。
また、この条約がテロを対象としていない背景としては、“他に多くのテロ関連の条約や国連安保理決議がある”
・従って、この条約の参加条件としては、“組織的犯罪集団への参加か、組織的犯罪の重大な犯罪行為への合意”を罰する法律が必要だが、“現行法で対応できるなら新しい法律は不要”
・更に、日本の法律を把握しておらず、“日本の現行法で対応できるかは答えられない”としながらも、“当局の権力乱用で、プライバシー侵害が起きた事例が多くある”と説明の上で、捜査の権限強化に対する明確な基準や監督の仕組みが重要だとの指摘もされたようです。
◆担当の法務大臣がまともな答弁が出来ずに、国会答弁で色々な醜態を晒していることからも、その内容の一貫性がないことは明らかで、一般人も対象となる危険性が危惧されていますが、そもそもこの法律は国際条約加盟の為のテロ対策と言うカモフラージュで覆われた、政府に都合の良い法案であることが、ますます明白になって来ています。
今一度、原点に戻り、この法律の必要性を丁寧に説明した上で、審議を進めるべきではないでしょうか(まさ)