闘う社長の再起編

大きな夢を持って、日々、いろいろな事と格闘しています。
このブログは、そんな私の毎日の成長記録です。

総務省のガイドラインはガイドラインになってない!

2013年07月03日 21時34分52秒 | Weblog
次の参議院選挙からネット選挙が解禁になるという事を皆さんご存じだと思います。
つまり候補者が、インターネットを使って、主張する事がOKになったという事。

私はこれは素晴らしい事だと思いますが、総務省のサイトに、ネット選挙に関する
様々なドキュメントがアップされているので、一通り目を通してみましたけど
従来の公職選挙法に関する禁止事項はまだわかるものの、ネット選挙に関する
大半の事はよくわかりませんね。

よくわからない理由は、例えば「一定の~」というこの「一定」の範囲や行為が
明確にされておりません。どこまでがOKでどこまでがNGか分からない。
また「~とみなされたもの」との記述があるが、主語がなく、
誰がどういうタイミングで、どのようにみなすのか全く分からん!!

こんな文章を、民間で書いてたら上司にしかられまっせ。
民間では、5W1Hを意識して書き、論理的に文章を展開しなければなりません。
これを書いたお役人の頭の悪さを露呈していますな。

それに輪をかけて分かりにくいのが「ガイドライン」
Q&Aの形式で書かれているのだが、質問の部分はよいとしても答えの部分、
メールに関しても、意味不明な文章が各所にみられる。
「メールの送信主体」これは何だ? 送信者か送信業者かプロバイダかわからん!

大体、お役人の書く文章には主語が抜けている場合が多い、
「~によるものとみなすこととされている」まるで他人ごとのように書かれている
このような文章は、誰が何を根拠にどう判断するのか全くわからない。

「~することもできると解されている。」この文章も同じだ。
誰によって解釈されているのだ?その主語によっては内容が大きく変わるだろ?!

また良いのか悪いのか分からない文章も多い。
「候補者・政党等の行為として適当でないと考えられる。」←これがそうだ
不適当だがOKなのか、不適当でNGなのか、全く意味不明だ。

また「なお、一般論としては、一般的な論評に過ぎないと認められる行為は」
という文章もある、一般論はいいから、このような場合は法的にどうなんだ?
と突っ込みたくなるような文章だ。

これは今朝の朝ズバでも取り上げていたが
「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙活動の企画立案を行っており
 当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の
 支払いは買収となる恐れが高いものと考える」
「一般論としては」これはネット選挙のガイドラインにもかかわらず、
一般論を述べられても困る!! ガイドラインだから白黒ハッキリ書いて
もらわないとねーーーー。
では、どういう場合が業者が主体的となるのか、その線引きはどこか書かれていない。
「恐れが高いものと考える」は、ダメだという事か、自分で判断せよという事か
全く分からない。

このガイドラインの半分以上が、ガイドになっていないものであり、
こんないい加減な文章を書いていて、仕事になるものだと驚くばかりだ。
私は現在、顧客に対して様々な文書を書く仕事をしているが、
こんな内容の文章を書いたとしたら、たちまち仕事を失うだろう。


今日目に付いた記事:
 ・阿鼻叫喚のネット選挙解禁間近!「大量の公職選挙法違反者が出ることは確実」
  そうなったとしても、大半は仕組みの問題であり、個人の問題じゃない。

今日の気持ちステータス:

今日の一言:
 一般論的に言えば、こんな文章を書く主体は、一定のバカ者と解されている
 場合が多いものと思われているかもしれない